高次脳機能障害等について併合6級が認定され、合計4200万円を超える損害賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

高次脳機能障害等について併合6級が認定され、合計4200万円を超える損害賠償が認められた事例

高次脳機能障害等について併合6級が認定され、合計4200万円を超える損害賠償が認められた事例

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、骨盤骨折
解決方法 後遺障害の申請、示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合6
憶障害などの高次脳機能障害について7級4号
(「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」)
複視について10級2号
(「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

4293万円

増額分

4293万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 304万円
傷害慰謝料 182万円
後遺障害逸失利益 2711万円
後遺障害慰謝料 21060万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

歩行者vs自動車の事故
横断歩道を渡っていた被害者の方に、加害者の運転する自動車が衝突する事故に遭われました。
事故の約3か月後に被害者のご家族から「後遺障害のことも含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経て、当方にご依頼されることになりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

 ご依頼頂いた後、症状固定のタイミングを待って、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼しました。
その後、主治医の先生が作成した後遺障害診断書などをもとに、当事務所で後遺障害の申請を行いました。
その結果、記憶障害などの高次脳機能障害について7級が、複視について10級が認定され、これらをあわせて併合6級と認定されました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

単に後遺障害診断書の作成を依頼するのではなく、高次脳機能障害の程度を評価する検査や複視のの症状を証明する検査の実施を依頼するなど、後遺障害等級が認定される可能性がある症状について必要な検査が漏れなく実施されるように主治医の先生にお願いしました。

また、高次脳機能障害の程度を明らかにするためにご家族の方にご協力頂き、事故後の被害者の症状についての詳細は報告書を作成して後遺障害診断書とともに後遺障害申請の際に提出しました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

示談交渉では、裁判所の基準をもとに損害額を算定することを加害者の保険会社に求めました。

また、過失割合について、被害者の方が横断歩道を渡っていたにもかかわらず、保険会社から「実況見分調書等から被害者が横断歩道でないところを横断していた可能性があることから、被害者に15%の過失がある」旨主張してきたことから、その点についても交渉を行いました。

その結果、傷害慰謝料後遺障害慰謝料については裁判所の基準を若干下回る金額しか認められませんでしたが、後遺障害逸失利益については当方の主張がそのまま認められたほか、被害者の方に過失がないことが認められ、被害者の方と相談のうえ、示談により解決することになりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士
高次脳機能障害の場合、症状について本人に自覚がないことがほとんどで、症状が残っているかどうかや症状の程度を判断するためには、ご家族から詳細にお話しを伺い症状の実態を把握したうえで、必要な検査を病院で受けて頂くことが必要になります。
今回の事例では、ご家族にご協力いただき症状の実態を把握することができたことが適切な後遺障害の等級認定につながったのだと思います。

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