被害者請求の結果、背部、右胸部、右脇の痛みで14級9号が認定され、賠償額として約380万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

被害者請求の結果、背部、右胸部、右脇の痛みで14級9号が認定され、賠償額として約380万円を獲得した事例

被害者請求の結果、背部、右胸部、右脇の痛みで14級9号が認定され、賠償額として約380万円を獲得した事例

年齢:80代

職業:無職

年齢:80代

職業:無職

病傷名 両肋骨骨折、胸骨骨折
解決方法 被害者請求、示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

380万円

増額分

380万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 181万円
後遺障害逸失利益 30万円
後遺障害慰謝料 104万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

車vs車の事故
ご依頼者様が助手席に同乗する車が信号のない交差点に進入したところ、右側から交差点に進入してきた車と衝突する事故に遭われました。

ご依頼者様は事故後から病院に入院しており、コロナ禍ということもあり一切面会ができない状態でしたので、ご依頼者様のお子様がご相談にいらっしゃいました。

ご相談に来ていただいた段階で、事故から約2週間が経過していましたが、今後の相手保険会社とのやりとりが不安なので、今後の手続を全て弁護士に依頼したいとのご希望あり、受任することになりました。

当事務所が対応した結果

弁護士の対応

骨折部分について骨癒合は得られていましたが、痛みが残ってしまっていたので、後遺障害を申請することにしました。

症状固定時には、骨折部分の痛みが適切に記載されている後遺障害診断書を作成してもらうことができ、背部、右脇、右胸部の痛みで14級が認定されました。

示談金額の交渉の中で、一番大きな争点になったのは後遺障害逸失利益傷害慰謝料・後遺障害慰謝料の金額でした。

ご依頼者様はご高齢で無職でしたが、可動の能力が十分にあることを丁寧に説明し、年齢別の平均賃金センサスを基礎収入額として、後遺障害逸失利益を認めてもらいました。

また、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料も、裁判基準の95%の金額を獲得することできました。

当事務所の活動内容

受任時には治療中であったため、症状の経過について定期的に相手の保険会社に報告し、治療の終了時期について交渉をしました。

その後、ご依頼者様には症状が残ってしまったため、後遺障害の申請にあたり、ご依頼者様の症状等について丁寧な聞き取りを行い、当方で意見書を作成して後遺障害の申請をしました。

弁護士の所感(解決のポイント)

髙野弁護士事故後の早いタイミングでご依頼をいただいたので、今後の手続の進め方等について十分にご説明差し上げた上で、検討を重ねながら最善の方法を選択することができました。
特に、コロナ禍で面会が一切できないという異例の事態であったことから、ご依頼者様ご本人が保険会社との対応を行うことが難しくなっており、弁護士に依頼することで不安なく手続を進めることができたことから、満足していただけました。
また、示談交渉では、本件の争点は後遺障害逸失利益傷害慰謝料・後遺障害慰謝料でしたが、残った症状の日常生活への支障など様々な事情をお伝えし、粘り強く交渉を行ったことで、後遺障害逸失利益については年齢別平均賃金センサスを基礎収入額としていただき、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料については裁判基準の95%の金額を獲得することができました。
結果的に、適切な賠償を受けることができ、ご依頼者様にも満足していただけました。

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