右足関節脱臼骨折で10級11号が認定され、約1908万円を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右足関節脱臼骨折で10級11号が認定され、約1908万円を獲得した事例

右足関節脱臼骨折で10級11号が認定され、約1908万円を獲得した事例

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 右足関節脱臼骨折
解決方法 後遺障害認定サポート、示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

第10級11号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1908万円

増額分

1908万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 336万円
傷害慰謝料 238万円
後遺障害逸失利益 1565万円
後遺障害慰謝料 492万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車自転車vs車の事故。
ご依頼者は、事故後半年経過しても痛みが取れないため、今後の後遺障害について専門家の協力を得たいとのことから、ご相談にお見えになりました。
当方より、傷病名、受傷状況、残存症状からすると、今後後遺障害の申請の必要が高いことをご説明したところ、ご依頼者より、専門家に後遺障害の申請及び示談交渉を依頼したいとの要望があったため、受任となりました。

当事務所が対応した結果

当事務所の活動内容

本件は、ご依頼者が通勤途中での事故であったため、労災から治療費が支給されている状態でした。
そのため、労働局に個人情報の開示請求を行い、全期間の資料の取り寄せを行いました。
これらの資料に基づき、後遺障害診断書を作成した結果、後遺障害が認定されました。
また、その後、労災にも障害給付の申請を行い、こちらでも同様の後遺障害が認定されました。

当事務所が対応した結果

当初、自賠責調査事務所において、想定していた10級11号が認定されました。
また、労災の認定においても10級11号が認定され、給付を受けることができました。
また、示談交渉においては、相手保険会社と粘り強く交渉した結果、裁判基準での示談が成立しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士本件では、労災を利用して通院をしていたことから、診療報酬の明細書等の資料を労働局に個人情報の開示請求を行い、取り付けを行う必要がございました。開示された資料を元に、自賠責書式の後遺障害診断書を作成してもらい、これにより、自賠責保険で10級11号が認定されました。
その後、上記等級を前提に、賠償額の提案を相手保険会社に行いました。しかしながら、相手保険会社より、「通院時の足関節の角度と症状固定時の角度に大きな変遷が見られるため、10級を前提にする賠償を行うことはできない。」と回答がありました。
これを受け、主治医に角度の変遷について意見書の作成を依頼すべく、ご依頼者とともに病院に同行し、当方の主張を裏付ける意見書を作成してもらいました。
また、自賠責保険の等級認定が適正なものであることを裏付けるために、労災にも後遺障害の申請を行い、労災においても10級11号が認定されたため、当該認定資料を証拠として当方主張が正しいことを説明致しました。
その結果、無事、10級11号を前提にした裁判基準での示談が成立しました。

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