40代男性が当事務所のサポートにより右足関節脱臼骨折で10級11号が認定され、約1930万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

40代男性が当事務所のサポートにより右足関節脱臼骨折で10級11号が認定され、約1930万円が補償された事例

40代男性が当事務所のサポートにより右足関節脱臼骨折で10級11号が認定され、約1930万円が補償された事例

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 右足関節脱臼骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

10級11号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1930万円

増額分

1930万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
入院付添費 22万円
入院雑費 19万円
休業損害 336万円
傷害慰謝料 240万円
後遺障害逸失利益 1565万円
後遺障害慰謝料 495万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車vs車の事故。
高崎市在住の40代男性が自転車に乗って道路を直進していたところ、脇道から出てきた相手車両と衝突する交通事故に遭われました。
右足関節脱臼骨折のお怪我を負われ、入院期間は4ヶ月に及びました。
事故後半年経過しても痛みが取れなかった事から、今後の後遺障害について専門家の協力を得たいとご相談にお見えになりました。
当方より、傷病名、受傷状況、残存症状からすると、今後後遺障害の申請の必要が高いことをご説明したところ、ご依頼者より、後遺障害等級認定サポートや保険会社との交渉を依頼したいとの要望があったため、受任となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

ご依頼者が通勤途中に起きた事故であったため、労災認定され治療費が支給されている状態でした。
通常、治療の状況を確認して後遺障害等級申請の準備を行うために、医療機関が発行する診断書と診療報酬明細書と呼ばれる資料を取り付ける必要があります。
労災で通院をされている場合は、労働局に個人情報の開示請求を行い資料を取り寄せる必要がありますので、ご依頼者にもご協力いただき資料取り付けを行いました。
これらの資料を分析し、主治医に適切な後遺障害診断書を作成していただいた結果、後遺障害が認定されました。
また、その後、労災にも障害給付の申請を行い、こちらでも同様の後遺障害が認定されました。

適切な後遺障害等級の認定、裁判基準での賠償金獲得

当初、自賠責調査事務所において、想定していた後遺障害等級が認定されました。

  • 10級11号…一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

また、労災の認定においても10級11号が認定され、労災保険から給付を受けることができました。
また、示談交渉においては、相手保険会社と粘り強く交渉した結果、裁判基準での示談が成立しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士本件では、労災を利用して通院をしていたことから、診療報酬の明細書等の資料を労働局に個人情報の開示請求を行い、取り付けを行う必要がございました。開示された資料を元に、自賠責書式の後遺障害診断書を作成してもらい、これにより、自賠責保険で10級11号が認定されました。
その後、上記等級を前提に、賠償額の提案を相手保険会社に行いました。しかしながら、相手保険会社より、「通院時の足関節の角度と症状固定時の角度に大きな変遷が見られるため、10級を前提にする賠償を行うことはできない。」と回答がありました。
これを受け、主治医に角度の変遷について意見書の作成を依頼すべく、ご依頼者とともに病院に同行し、当方の主張を裏付ける意見書を作成してもらいました。
また、自賠責保険の等級認定が適正なものであることを裏付けるために、労災にも後遺障害の申請を行い、労災においても10級11号が認定されたため、当該認定資料を証拠として当方主張が正しいことを説明致しました。
その結果、無事、10級11号を前提にした裁判基準での示談が成立しました。

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