後遺障害診断書の作成前に弁護士に相談すべき?
後遺障害診断書の作成前に弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級が認定されるためのサポートを受けることができます。 以下で詳しく解説します。
後遺障害等級認定は主に書類で審査される
後遺障害の等級認定手続の際に、認定機関が参考にするものは、基本的に後遺障害診断書とそれに添えられた検査記録や診療録などの書面に限られます。患者本人と会って診察し、現在の状態などを直接聞くことはほぼありません。(顔や体に傷跡が残り、その程度の確認が必要な場合等、特別なケースでは面談を行うこともあります。)
書面審査により等級の認定がなされるのが原則となるため、後遺障害等級が認定されるかどうかは、認定機関に提出する資料の内容が大変重要となってきます。そして、何級が認定されるかによって後の示談交渉の際、損害賠償額に数百万円~の差が出る可能性もあります。
医師にどんな記載をしてもらうかが重要
以上で述べたように後遺障害等級認定において、後遺障害診断書は重要な意味をもっています。後遺障害等級の認定を受けるにあたり、後遺障害診断書に、現在残っている症状を適切に記載する必要があるとともに、記載の仕方なども重要なものとなってきます。
しかし、すべての医師が適切な後遺障害等級認定を受けるための知識があるとは限りません。そのため、医師の作成した診断書は後遺障害認定をふまえた記載内容になっていないことが多いのです。
そのため、どのような記載をしてもらう必要があるかの判断ができる、医学的知識にも精通した弁護士に相談することが重要となります。
後遺障害の知識が豊富な弁護士に相談を
後遺障害診断書の作成前に専門家に相談することで、どのように症状を記載すべきかなど、適切な等級認定のための後遺障害診断書作成のサポートを受けることができます。
後遺障害等級認定の申請を考えている方は、後遺障害診断書を作成する前に、後遺障害についての知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
「もう後遺障害診断書を作成してしまった」という方でも、申請時に添付する資料や意見書などで適正な後遺障害等級認定獲得を目指す方法もあります。当事務所では、作成済みの後遺障害診断書に関するアドバイスも行っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。