弁護士の有無で交通事故の示談金が変わってくるって本当? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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弁護士の有無で交通事故の示談金が変わってくるって本当?

弁護士を依頼した場合に、「裁判基準」という最も高い損害額の算定基準を利用することが可能となります。

まだ痛みがあるのに治療費を打ち切られる?1 損害賠償の基準
交通事故における損害賠償額算定基準は3つの基準が存在します。
①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準と言われるものです。

2 ①自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる保険金額を算定する際に用いる基準をいいます。

自賠責保険の趣旨が、被害者の損害を一定限度で補填するものですから、支払限度額が上記3つの基準の中で最も低い額となります。

具体的には、自賠責保険の支払限度額は、傷害に関するものは、120万円。後遺障害に関する損害は、等級に応じて、75万円から4000万円。死亡に関する損害は3000万円とされています。

3 ②任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社で定められている基準であり、前提として、上記自賠責基準額を下回ることはできません。そのため、任意保険基準で算定すると、自賠責基準で算定した場合よりも賠償金額は若干増加することになります。

4 ③裁判基準

裁判基準は、一般的には、弁護士に依頼した場合に、算定することが可能な基準であり、上記の①②に比して、最も高い基準で、相手の任意保険会社と交渉することが可能となります。

5 基準のまとめ

弁護士を依頼した場合に、③裁判基準という最も高い損害額の算定基準を利用することが可能となります。仮に弁護士に依頼せずに、ご自身で相手の任意保険会社と交渉する場合には、上記②任意保険基準を使用して、相手の任意保険会社と交渉することになるでしょうから、弁護士を依頼しない場合に比べて、賠償金額が低廉な額となるケースが多いと考えられます。

より詳しいことにつきましては、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

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