高崎・前橋の2拠点。群馬県みどり市で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

みどり市で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

みどり市について

みどり市は、群馬県の東部に位置し、平成18年(2006年)に笠懸町・大間々町・東村の2町1村が合併して誕生した市です。

みどり市の面積はおよそ208平方キロメートルで、南北に長い市域が特徴です。市の北部には足尾山地が連なり、渡良瀬川が市の北東から南東にかけて流れ、豊かな自然に恵まれています。

人口は約4万8千人で、笠懸地区・大間々地区・東地区の3つのエリアからなり、それぞれ異なる魅力を持っています。

市内を通る国道50号・122号・353号や、JR両毛線、東武桐生線、わたらせ渓谷鐵道などの交通網が整備されており、北関東自動車道の太田藪塚ICからも近く、交通アクセスに優れた地域です。

観光や文化面でも、日本の旧石器文化の存在を証明した岩宿遺跡や、関東の耶馬渓とも称される高津戸峡、星野富弘さんの作品を展示する富弘美術館などが有名で、毎年多くの来訪者が訪れています。

一方で、群馬県は自動車の保有率が全国1位となっており、みどり市内でも日常的に自動車を利用する方が多く見られます

特にみどり市は南北に長い地形で、鉄道だけでは市内の移動が難しい地域もあるため、自動車への依存度が高い傾向にあります。令和6年の1年間では、みどり市内で人身事故が250件発生し、負傷者は313名となっています。

車社会であるからこそ、日ごろからの安全運転や、万が一の事故への備えが大切です。交通事故のリスクを軽減するためにも、正しい知識と対策を持っておくことが重要です。

みどり市の交通事故発生状況

みどり市では令和6年に250件の交通事故(人身事故)が発生しました。

負傷者は313名でした。

人口10万人あたりの発生件数は521.6件で、県内ワースト6位の発生率となっており、群馬県内でも事故発生率が高い地域のひとつです。

 

【みどり市の交通人身事故発生状況】

発生件数(件) 負傷者数(人) 死者数(人)
令和6年 250 313 0

※群馬県警察HPより https://www.police.pref.gunma.jp/28606.html

早めの相談と、適切なアドバイスを

経験豊富な弁護士は、事故後どのタイミングで何をするべきかをきちんと把握しているため、事故後の適切なタイミングで、適切なアドバイスをすることができます。

また、警察への対応や保険会社への対応などについても、必ず被害者の方にしていただかなければならないこと以外は、弁護士が代わりに行います。そこで、被害者の方の負担を大きく減らすことができます。

地元に密着した弁護士へ

地域に密着した弁護士は、直接被害者の方のお顔を見て親身に対応することができます。そして、被害者の方の近くに事務所があるため、迅速に対応することができます。加えて、必要に応じて被害者の方が通院されている病院に同行するなど、きめ細やかなサポートをすることができます。

交通事故に遭い、今後手続がどう進んでいくか分からない場合、ご自身が何をするべきか分からない場合、警察への対応、保険会社への対応などにストレスを感じておられる場合などは、まずは一度、経験豊富で、かつ地域に密着して活動している弁護士にご相談されることをお勧めします。

よくあるご相談

治療費の
打ち切りに
納得できない

賠償金が
適正か
きちんと知りたい

過失割合
(相殺)に
納得できない

休業損害の
査定に
納得できない

保険会社の
対応に
不信感がある

どの弁護士に
依頼すべきか
分からない

交通事故発生から
解決までの流れ

STEP01

交通事故発生

交通事故発生

まずは警察に通報

交通事故に遭われた場合、すぐに警察に通報しましょう。警察の立ち会いのもとで実況見分を行い、「交通事故証明書」を発行してもらわないと、保険金が支払われない場合があります。中には、事故の相手方に「警察には知らせないで欲しい」などと頼まれるケースもありますが、どんなに有利と思える条件を提示されても断りましょう。また、後々過失割合が問題になる可能性もありますから、ドライブレコーダーの映像が上書きされないようSDカードを抜いておく等の措置をとってください。

相手方と連絡先を交換し、保険会社に連絡

次に、事故の相手方とも連絡先を交換し、実況見分が終わったら自分の加入している保険会社に連絡を入れ、事故の状況や相手の情報を伝えます。適切な損害賠償を受けるには、事故直後から適切に対応しておくことが大切です。状況が落ち着き次第、交通事故に強い弁護士にご相談して、適切なアドバイスを受けておくと、後で有利になりやすいです。

STEP02

おけがの治療

おけがの治療

少しでも痛みや違和感などの自覚症状があれば、早めに病院に行き、必ず医師の診察を受けてください。事故から間が空いてから診察を受けても、治療費が支払われない可能性があります。また、最初は接骨院や整骨院ではなく、病院で医師の診断を受ける事も重要です。
当事務所では治療やリハビリに関するご相談もお受けしていますし、ご入院中の方に向けて電話相談も実施しています。治療に関してご不安や疑問がある場合はお問い合わせください。

保険会社が治療費を打ち切ってくることも

保険会社は、治療費や休業損害を打ち切ってくるケースが多々あります。
そのようなとき、自己判断で通院を辞めずに弁護士に相談してください。弁護士があなたに代わって交渉することで、保険会社の対応が変わる場合もあります。

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けても症状のこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」というような提案があった場合、「治療を続けても良くならないのだから、もう終わりにしましょう」という意味でもあります。
また、その後の後遺障害の等級申請に進むためには症状固定の時期を決める必要があり、基本的には医師の診断を受け、医師に判断してもらう必要があります。後遺症が残ってしまった場合、「症状固定」のタイミングは非常に重要ですので、医師や保険会社からそのような提案があった場合は弁護士にご相談ください。

STEP03

後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定

症状固定後に、後遺症が残っていたら「後遺障害の等級認定」を受けます。
この時、何級が認定されるかによって支払われる賠償金が大きく変わってきます。

山本総合の後遺障害の等級認定サポート

当事務所では、これまで4,600件を超える交通事故にまつわるご相談をお受けしており、後遺障害の等級認定についても専門的なノウハウを持っています。必要に応じて弁護士が病院に同行したり、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうためのサポートを行っています。

結果に納得できなければ異議申立ても可能

また、後遺障害の申請を行ったものの、思ったよりも低い等級だった場合や、後遺障害が認定されなかった場合は、異議申立を行うことで結果が変わる可能性もあります。専門知識を有した弁護士があなたの後遺障害認定の見込みについて検討しますので、ご相談ください。

STEP04

賠償額の提案を受けた

岡部先生

保険会社が賠償額の提案をする場合、低い金額であるケースは多くあります。署名押印する前に、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
また、弁護士に相談する際に弁護士費用を気にされる方がいますが、山本総合法律事務所は相談料・着手金は無料なのでお気軽にご相談ください。
弁護士費用について詳しくはこちら→

STEP05

示談交渉・裁判(訴訟)

示談交渉・裁判(訴訟)

保険会社が提示してくる金額は低い基準であることが多く、弁護士が交渉することで金額がアップするケースは多々あります。当事務所では多数の経験をもとに、相手方保険会社と徹底的に交渉をし、妥協のない賠償を実現するため弁護活動を行います。交渉では適切な賠償額を得られない場合には、裁判を起こして、ご依頼者様にとってより良い結果が得られるよう尽力します。

STEP06

解決

解決

保険会社との交渉や裁判が終了すれば、書面を取り交わし、賠償金を受け取ります。受け取りの時期は保険会社や金額によっても様々です。弁護士に依頼された場合は、弁護士料やかかった費用などを精算し、ご依頼者様にお振込します。ご自身やご家族の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、ほとんどのケースで弁護士料は保険会社の負担となり、賠償金をそのまま受け取ることができます。
山本総合法律事務所では数多くの解決事例があります。
ご自身に似た事例もあるかと思いますので一度ご覧ください。
解決事例について詳しくはこちら→

山本総合法律事務所が選ばれる理由

5000件以上の豊富な実績

交通事故の専門領域において
実績トップクラスの弁護士が対応

保険会社との顧問契約がない
被害者専門の事務所

顧問医と連携した医学的視点からの戦略提案

相談料無料、着手金無料

地域密着型の法律事務所

解決事例

70代主婦が手足の骨折を負ったケースにつき、保険会社の提示額から約515万円増額(2.6倍)した事例

弁護士に相談している女性

みどり市在住の70代主婦が歩行中の交通事故により手足を骨折し、後遺障害12級13号が認定された事例です。
相手方保険会社からは308万円の示談提示がありましたが、当事務所が介入し、事故状況の調査や裁判基準に基づく損害額の主張を行いました。
示談交渉では、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を3年から8年へ延長することに成功し、最終的に823万円で解決。
保険会社の提示額から約515万円増額(約2.6倍)となりました。

バイク事故で、将来装具代及び後遺障害逸失利益が合計684万円から1135万円へ増額

バイクに乗っている男性の後ろ姿

みどり市在住の10代の学生がバイク事故で後遺障害12級が認定された事例です。
相手方保険会社から684万円の示談提示を受けましたが、将来装具代や後遺障害逸失利益が適正に評価されていないと考え、当事務所にご相談いただきました。
当事務所が介入し、将来装具代は84万円から167万円へ、後遺障害逸失利益は600万円から968万円へ増額することに成功。
その結果、合計で684万円から1135万円へ増額(+451万円)し、適正な補償を獲得できました。

左距骨骨折、左踵骨折で、約1126万円増額した事例

弁護士に相談している様子

30代のみどり市在住の会社員が、自転車と自動車の事故により左距骨骨折・左踵骨折を負った事例です。
後遺障害認定の内容に疑問を持ちご相談いただき、当事務所が後遺障害診断書の修正や異議申立て、示談交渉を行いました。
異議申立てによる等級変更は認められませんでしたが、可動域制限による仕事への支障を丁寧に主張し、後遺障害逸失利益や慰謝料の大幅な増額に成功。また、過失割合についても10%から5%へ修正されました。
その結果、賠償金は472万円から1,598万円へ増額し、約1,126万円の増額を実現した事例です。

 

弁護士費用

山本総合法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談は何度でも無料です。
(※弁護士費用特約を利用する場合は保険会社の負担となります。)
依頼後の着手金・報酬金については自動車保険等の「弁護士費用特約」を使用するかどうかで費用が異なりますので、詳しくはこちらよりご覧ください。

ご予約方法

ご予約は予約制です。

お電話、 LINE、もしくはお問い合わせよりご予約ください。

お電話でのご予約LINEでのご予約

アクセス

高崎事務所

事務所外観

お車でお越しの場合

みどり市(笠懸地区・大間々地区)から当事務所へお越しの方は、以下のアクセスが便利です。

北関東自動車道 太田藪塚ICから関越自動車道経由で約40分
関越自動車道 前橋ICより 約7分 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そば
無料駐車場も完備しております。

お車でお越しの場合の詳細

山本総合法律事務所は第一病院すぐそば、カメラのキタムラ高崎緑町店の南側にございます。

無料駐車場のご案内

  • 国道17号線より

国道17号線の下小鳥町の交差点を北へ。
最初の信号(小鳥町交差点)を右折して、20メートルほど進むと左側にビル正門があります。

  • 県道25号(高崎渋川線)より

国道17号線に向かい、小鳥町の交差点(右手にコンビニあり)を左折。
20メートルほど進むと左側にビル正門があります。

バスでお越しの場合

JR高崎駅より

  • 関越交通渋川行き
    小鳥停留所下車 徒歩約3分
  • 群馬バス箕郷行き
    続橋停留所下車 徒歩約1分
  • ぐるりん
    第一病院前下車 徒歩約2分

電車でお越しの場合

  • JR信越線
    北高崎駅から徒歩約15分
  • JR上越線/両毛線
    高崎問屋町駅から徒歩約20分

前橋事務所

 

お車でお越しの場合

みどり市(笠懸地区・大間々地区)から当事務所へお越しの方は、以下のアクセスが便利です。

国道50号線を前橋方面へ約30〜40分
関越自動車道 前橋ICより 約5分
無料駐車場も完備しております。

お車でお越しの場合の詳細

山本総合法律事務所は前橋警察署すぐそばにございます。

無料駐車場のご案内

国道17号線より

国道17号線を前橋方面に進みます。
「問屋町二丁目」交差点を左折します。
約200メートル直進すると、右手に当事務所がございます。

バスでお越しの場合

JR前橋駅より

  • 前橋吉岡線
    問屋町二丁目停留所下車 徒歩約5分
  • 新前橋駅西口線
    問屋会館前停留所下車 徒歩約6分

電車でお越しの場合

  • JR上越線/両毛線
    新前橋駅から徒歩約20分

※みどり市内にお住まいの方で、ご来所が難しい場合は、オンライン面談もご利用いただけます。

外部リンク

区分 関連機関・施設(みどり市)
病院 桐生厚生総合病院
警察署 桐生警察署、桐生警察署 大間々分庁舎
市役所 みどり市役所
裁判所 前橋地方裁判所桐生支部

よくあるご質問

Q. 交通事故の被害に遭いましたが、事故直後は何も症状がなかったので物損事故扱いになりました。しばらくしてから首の痛みを感じるようになりましたが人身事故に変更できますか?

A. 事故直後は無症状でも、後から痛みが出た場合は人身事故に切り替え可能です。
ただし、対応が遅れると補償面で不利になる可能性も。早めの手続きが大切です。

Q. 交通事故の被害に遭ったら、現場や事故車両の状態などを写真に撮っておいた方が良いのでしょうか?

A. 後々の交渉や証明に役立つことが多く、“有力な証拠”になる可能性も。余裕があれば、撮影しておくのがおすすめです。

Q. このような場合は誰が責任者になるのでしょうか?

A. 事故の加害者が車の所有者ではない場合や、レンタカー・違法駐車・牽引中など特殊なケースでは「誰が責任を負うのか」が複雑になります。
それぞれのケースで異なる法的責任が問われるため、状況に応じた判断が重要です。

この記事を書いた人

山本弁護士代表弁護士:山本哲也

CONTACT

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