交通事故は、ある日不意に遭遇するものです。
交通事故の被害に遭った場合、仕事や学業への影響や後遺症が残ることへの不安など、大きな戸惑いやストレスに襲われることが多いでしょう。
また、事故直後からすぐに怪我の治療を始めなければならず、他方で、警察への対応や保険会社への対応などを行わなければなりません。
そのため、普段の生活が大きく変わってしまいます。
高崎市について
高崎市は、群馬県の南西部に位置し、鶴の形でいえば、ちょうど心臓のあたりにあたる地域といえるでしょう。
高崎市の面積はおよそ460平方キロメートルで、群馬県内の市町村の中では最も広い市の一つです。
また、人口は約37万人で、県内最大の都市となっています。
市の中心部を通る国道17号線や高崎駅を中心とした鉄道網は、交通の要所としての役割を果たしており、特に高崎駅は新幹線も停車する重要なターミナル駅です。
観光や文化面でも、高崎白衣大観音や榛名山、少林山達磨寺などが有名で、毎年開催される高崎まつりやだるま市には多くの来場者が訪れます。
一方で、群馬県は自動車の保有率が全国1位となっており、高崎市内でも日常的に自動車を利用する方が多く見られます。
そのため交通量も多く、令和4年の1年間では、高崎市内で人身事故が543件発生し、負傷者は639名、死亡者は5名となっています。
車社会であるからこそ、日ごろからの安全運転や、万が一の事故への備えが大切です。交通事故のリスクを軽減するためにも、正しい知識と対策を持っておくことが重要です。
高崎市の交通事故発生状況
高崎市では令和6年に1,391件の交通事故(人身事故)が発生しました。
負傷者は1,649名、死者数は5名でした。
人口10万人あたり、488.4件で県内7位の発生率となっておりました。
【高崎市の交通人身事故発生状況】
発生件数(件) | 負傷者数(人) | 死者数(人) | |
令和6年 | 1,391 | 1,649 | 5 |
※群馬県警察HPよりhttps://www.police.pref.gunma.jp/28606.html
早めの相談と、適切なアドバイスを
経験豊富な弁護士は、事故後どのタイミングで何をするべきかをきちんと把握しているため、事故後の適切なタイミングで、適切なアドバイスをすることができます。
また、警察への対応や保険会社への対応などについても、必ず被害者の方にしていただかなければならないこと以外は、弁護士が代わりに行います。
そこで、被害者の方の負担を大きく減らすことができます。
地元に密着した弁護士へ
また、地域に密着した弁護士は、直接被害者の方のお顔を見て親身に対応することができます。
そして、被害者の方の近くに事務所があるため、迅速に対応することができます。
加えて、必要に応じて被害者の方が通院されている病院に同行するなど、きめ細やかなサポートをすることができます。
交通事故に遭い、今後手続がどう進んでいくか分からない場合、ご自身が何をするべきか分からない場合、警察への対応、保険会社への対応などにストレスを感じておられる場合などは、まずは一度、経験豊富で、かつ地域に密着して活動している弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故発生から
解決までの流れ
STEP01
交通事故発生
まずは警察に通報
交通事故に遭われた場合、すぐに警察に通報しましょう。警察の立ち会いのもとで実況見分を行い、「交通事故証明書」を発行してもらわないと、保険金が支払われない場合があります。中には、事故の相手方に「警察には知らせないで欲しい」などと頼まれるケースもありますが、どんなに有利と思える条件を提示されても断りましょう。また、後々過失割合が問題になる可能性もありますから、ドライブレコーダーの映像が上書きされないようSDカードを抜いておく等の措置をとってください。
相手方と連絡先を交換し、保険会社に連絡
次に、事故の相手方とも連絡先を交換し、実況見分が終わったら自分の加入している保険会社に連絡を入れ、事故の状況や相手の情報を伝えます。適切な損害賠償を受けるには、事故直後から適切に対応しておくことが大切です。状況が落ち着き次第、交通事故に強い弁護士にご相談して、適切なアドバイスを受けておくと、後で有利になりやすいです。
STEP02
おけがの治療
少しでも痛みや違和感などの自覚症状があれば、早めに病院に行き、必ず医師の診察を受けてください。事故から間が空いてから診察を受けても、治療費が支払われない可能性があります。また、最初は接骨院や整骨院ではなく、病院で医師の診断を受ける事も重要です。
当事務所では治療やリハビリに関するご相談もお受けしていますし、ご入院中の方に向けて電話相談も実施しています。治療に関してご不安や疑問がある場合はお問い合わせください。
保険会社が治療費を打ち切ってくることも
保険会社は、治療費や休業損害を打ち切ってくるケースが多々あります。
そのようなとき、自己判断で通院を辞めずに弁護士に相談してください。弁護士があなたに代わって交渉することで、保険会社の対応が変わる場合もあります。
症状固定とは
症状固定とは、治療を続けても症状のこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」というような提案があった場合、「治療を続けても良くならないのだから、もう終わりにしましょう」という意味でもあります。
また、その後の後遺障害の等級申請に進むためには症状固定の時期を決める必要があり、基本的には医師の診断を受け、医師に判断してもらう必要があります。後遺症が残ってしまった場合、「症状固定」のタイミングは非常に重要ですので、医師や保険会社からそのような提案があった場合は弁護士にご相談ください。
STEP03
後遺障害の等級認定
症状固定後に、後遺症が残っていたら「後遺障害の等級認定」を受けます。
この時、何級が認定されるかによって支払われる賠償金が大きく変わってきます。
山本総合の後遺障害の等級認定サポート
当事務所では、これまで4,600件を超える交通事故にまつわるご相談をお受けしており、後遺障害の等級認定についても専門的なノウハウを持っています。必要に応じて弁護士が病院に同行したり、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうためのサポートを行っています。
結果に納得できなければ異議申立ても可能
また、後遺障害の申請を行ったものの、思ったよりも低い等級だった場合や、後遺障害が認定されなかった場合は、異議申立を行うことで結果が変わる可能性もあります。専門知識を有した弁護士があなたの後遺障害認定の見込みについて検討しますので、ご相談ください。
STEP04
賠償額の提案を受けた
保険会社が賠償額の提案をする場合、低い金額であるケースは多くあります。署名押印する前に、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
また、弁護士に相談する際に弁護士費用を気にされる方がいますが、山本総合法律事務所は相談料・着手金は無料なのでお気軽にご相談ください。
弁護士費用について詳しくはこちら→
STEP05
示談交渉・裁判(訴訟)
保険会社が提示してくる金額は低い基準であることが多く、弁護士が交渉することで金額がアップするケースは多々あります。当事務所では多数の経験をもとに、相手方保険会社と徹底的に交渉をし、妥協のない賠償を実現するため弁護活動を行います。交渉では適切な賠償額を得られない場合には、裁判を起こして、ご依頼者様にとってより良い結果が得られるよう尽力します。
STEP06
解決
保険会社との交渉や裁判が終了すれば、書面を取り交わし、賠償金を受け取ります。受け取りの時期は保険会社や金額によっても様々です。弁護士に依頼された場合は、弁護士料やかかった費用などを精算し、ご依頼者様にお振込します。ご自身やご家族の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、ほとんどのケースで弁護士料は保険会社の負担となり、賠償金をそのまま受け取ることができます。
山本総合法律事務所では数多くの解決事例があります。
ご自身に似た事例もあるかと思いますので一度ご覧ください。
解決事例について詳しくはこちら→
解決事例
鎖骨の変形で12級が認定され、約1000万円が補償された事例
高崎市在住の50代男性がバイク事故により左鎖骨を骨折し、変形障害で後遺障害12級5号が認定され、最終的に約1,000万円の賠償金を獲得した事例です。
当初より将来の労働や生活への影響を懸念されていた中、後遺障害申請時には鎖骨の変形の程度や痛みの症状を適切に記載し、認定に成功。
示談交渉では後遺障害逸失利益として約650万円、慰謝料も裁判基準に基づく高額で認められ、適正な補償を得ることができました。
胸腹部臓器の障害等で併合5級が認定され、合計で6500万円を超える損害賠償が認められた事例
高崎市在住の30代男性がバイク事故により骨盤骨折や膀胱損傷などの重傷を負い、当初は後遺障害7級と判断されましたが、弁護士の異議申立により併合5級が認定されました。
主治医との連携による的確な検査と診断書の整備により、認定に必要な証拠を整えたことが大きな成果につながりました。
調停では加害者側と労働能力喪失率や過失割合をめぐって争いになりましたが、交渉の末に後遺障害逸失利益だけで3,500万円超、最終的に約6,572万円の損害賠償が認められ、依頼者は十分な補償を得ることができました。
中心性脊髄損傷及び顔面部の醜状障害で併合8級が認定され、約1400万円が補償された事例
高崎市在住の70代男性が、横断歩道上で自動車に衝突され、中心性脊髄損傷および顔面部の傷を負った事案で、後遺障害併合8級が認定され、約1,400万円の賠償金を獲得した事例です。
被害者は、事故後の症状や賠償金に不安を抱え、当事務所にご相談。
顔面部の傷が後遺障害と認定されるよう写真や測定を行い、また、握力低下・しびれが中心性脊髄損傷に基づくものであることを医師の診断書で証明しました。
その結果、9級10号(手指のしびれ)および12級14号(顔面の傷)が認定され、賠償交渉では、無職でも就労可能性があると詳細に説明したことで後遺障害逸失利益も420万円認められました。
高次脳機能障害等について併合6級が認定され、合計4200万円を超える損害賠償が認められた事例
横断歩道を渡っていた40代の女性が自動車にはねられ、記憶障害などの高次脳機能障害と複視を負いました。
事故から約3か月後、ご家族が相談に訪れ、当事務所が後遺障害申請を全面サポート。
主治医との連携により必要な検査を実施し、等級申請時にはご家族の協力のもとで詳細な症状報告も添付しました。
その結果、7級4号と10級2号が認定され、併合6級に。
示談交渉では過失の主張を退け、後遺障害逸失利益も満額認定され、最終的に4,293万円の賠償金を獲得しました。
第3腰椎の圧迫骨折及び腰部の疼痛で11級7号が認定され、賠償金として2077万円を獲得した事例
信号無視による衝突事故で骨折等のケガを負った40代の方が、後遺障害14級9号の認定を受け、約375万円の賠償を獲得した事例です。
交差点で青信号に従い進行中、赤信号を無視して進入してきた車に衝突され、手や首、胸などを負傷。事故後すぐにご相談いただき、治療継続中から当事務所がサポートを行いました。
後遺障害診断書の追記や資料整備を経て、「疼痛による14級9号」が認定されました。手指に可動域制限も見られましたが、認定基準に満たなかったため疼痛のみの評価となりました。
その後の示談交渉では、裁判基準に基づく損害額を提示し、ほぼ満額での賠償が成立。物損についても買替え費用を含めた請求が認められました。
事故後の正確な診断書の整備や、適切な損害算定が早期の解決と納得のいく賠償につながった好事例です。
弁護士費用
山本総合法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談は何度でも無料です。
(※弁護士費用特約を利用する場合は保険会社の負担となります。)
依頼後の着手金・報酬金については自動車保険等の「弁護士費用特約」を使用するかどうかで費用が異なりますので、詳しくはこちらよりご覧ください。
ご予約方法
ご予約は予約制です。
お電話、 LINE、もしくはお問い合わせよりご予約ください。
アクセス
高崎事務所
お車でお越しの場合
関越自動車道 前橋ICより 約7分 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そば
無料駐車場も完備しております。
お車でお越しの場合の詳細
山本総合法律事務所は第一病院すぐそば、カメラのキタムラ高崎緑町店の南側にございます。
- 国道17号線より
国道17号線の下小鳥町の交差点を北へ。
最初の信号(小鳥町交差点)を右折して、20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
- 県道25号(高崎渋川線)より
国道17号線に向かい、小鳥町の交差点(右手にコンビニあり)を左折。
20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
バスでお越しの場合
JR高崎駅より
- 関越交通渋川行き
小鳥停留所下車 徒歩約3分 - 群馬バス箕郷行き
続橋停留所下車 徒歩約1分 - ぐるりん
第一病院前下車 徒歩約2分
電車でお越しの場合
- JR信越線
北高崎駅から徒歩約15分 - JR上越線/両毛線
高崎問屋町駅から徒歩約20分
前橋事務所
お車でお越しの場合
関越自動車道 前橋ICより 約5分
無料駐車場も完備しております。
お車でお越しの場合の詳細
山本総合法律事務所は前橋警察署すぐそばにございます。
国道17号線より
国道17号線を前橋方面に進みます。
「問屋町二丁目」交差点を左折します。
約200メートル直進すると、右手に当事務所がございます。
バスでお越しの場合
JR前橋駅より
- 前橋吉岡線
問屋町二丁目停留所下車 徒歩約5分 - 新前橋駅西口線
問屋会館前停留所下車 徒歩約6分
電車でお越しの場合
- JR上越線/両毛線
新前橋駅から徒歩約20分
外部リンク
区分 | 関連機関・施設(前橋市) |
病院 | 前橋赤十字病院 |
警察署 | 前橋警察署、前橋東警察署 |
市役所 | 前橋市役所 |
公証役場 | 前橋公証人合同役場 |
法務局 | 前橋地方法務局 |
裁判所 | 前橋地方裁判所 |
よくあるご質問
Q. 交通事故の被害に遭いましたが、事故直後は何も症状がなかったので物損事故扱いになりました。しばらくしてから首の痛みを感じるようになりましたが人身事故に変更できますか?
A. 事故直後は無症状でも、後から痛みが出た場合は人身事故に切り替え可能です。
ただし、対応が遅れると補償面で不利になる可能性も。早めの手続きが大切です。
Q. 交通事故の被害に遭ったら、現場や事故車両の状態などを写真に撮っておいた方が良いのでしょうか?
A. 後々の交渉や証明に役立つことが多く、“有力な証拠”になる可能性も。余裕があれば、撮影しておくのがおすすめです。
Q. このような場合は誰が責任者になるのでしょうか?
A. 事故の加害者が車の所有者ではない場合や、レンタカー・違法駐車・牽引中など特殊なケースでは「誰が責任を負うのか」が複雑になります。
それぞれのケースで異なる法的責任が問われるため、状況に応じた判断が重要です。