交通事故で人身被害に遭った方が損害賠償を受けられるようにするために自賠責保険があるのですが、自賠責保険に損害賠償を請求するためには加害者が判明している必要があります。そのため、ご質問のようなひき逃げの人身事故のケースでは、自賠責保険会社から損害賠償を受けることもできません。
そこで、このような場合に被害の補償を受けることができる制度として、政府保障事業があります。
この制度は、人身事故について、加害者による賠償や健康保険・労災保険等の他の社会保険の給付を受けてもなお残った損害について、法定の限度額の範囲で国が填補して被害者に対して支払を行うというものです。
ご質問のように加害者が分からないひき逃げのケースは、政府保障事業の対象になります。この制度によって補償される損害の内容は、自賠責保険の場合とほぼ同じです。保障の対象になる損害は、治療関係費・休業損害・傷害慰謝料、後遺障害が残った事案については逸失利益・後遺障害慰謝料、死亡事案については逸失利益・死亡慰謝料・葬儀費用などです。これらの損害について、法定の限度額の範囲内で支払いを受けることができます。
もっとも、被害者が健康保険・労災保険等の他の社会保険による給付を受けることができる場合、その分が支払額から控除される点など、自賠責保険の補償内容とは異なる点もいくつかあります。
なお、政府保障事業は、加害者が不明なひき逃げ事故の他にも、盗難車による事故の場合や、自賠責保険が付けられていない自動車による事故の場合にも利用できる場合があります。
政府保障事業については、消滅時効の定めがあるなど注意すべき点がありますので、この制度によって被害の保障を受けることをお考えの方は、弁護士にご相談下さい。