交通事故の被害者が自賠責保険へ損害賠償請求するための必要書類は? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

交通事故の被害者が自賠責保険へ損害賠償請求するための必要書類は?

交通事故にあった被害者が自賠責保険での損害賠償を請求するために必要な書類を確認します。

自賠責保険交通事故の被害に遭われた方は、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社と交渉して、任意保険会社に対して保険金の支払いを請求することになります。しかし、交通事故については、任意保険とは別に、補償内容は異なりますが、強制保険である自賠責保険もあります。そして、被害者は、加害者が加入する自賠責保険会社に対して、自賠責保険の保険金を支払うように請求することも可能です。これを被害者請求といいます。

自賠責保険会社に対する被害者請求を行う際には、決められた書類を、決められた要式で作成し、それを提出することが必要です。

具体的には、保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書の書式を取り寄せた上作成します。また、交通事故現場を管轄する自動車安全運転センターへ申請し、交通事故証明書の交付を受けます。そして、事故状況等を記した事故発生状況報告書を作成します。

また、診断書・診療報酬明細書等、治療に関する資料も必要になります。さらに、休業損害の支払いを受けるために、必要な場合は休業損害証明書を作成してもらい、源泉徴収票も添付します。自営業者の場合には税務署・市町村発行の納税証明書、課税証明書、確定申告控を添付します。そして、示談が成立済みの場合には示談書も必要になります。被害者の印鑑証明書も必要です。その他にも、いくつかの書類が必要になります。

このように、自賠責保険会社に対する被害者請求を行う際には、決められた書類を収集したり作成した上で送付する必要がありますので、よくご確認の上手続きを行う必要があります。

なお、被害者請求は、書類の準備を含め、弁護士があなたに代わって行うことも可能ですので、被害者請求をご検討されている方は、交通事故による損害賠償の実務に精通した弁護士にご相談ください。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00