右足関節の機能障害等で併合9級が認定された40代男性につき、賠償額を約2倍に増額し、過失を低減させた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右足関節の機能障害等で併合9級が認定された40代男性につき、賠償額を約2倍に増額し、過失を低減させた事例

右足関節の機能障害等で併合9級が認定された40代男性につき、賠償額を約2倍に増額し、過失を低減させた事例

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 右下肢皮膚欠損創、術後醜状痕、右解放性腓骨天蓋骨折、右腓骨近位骨折、右腓骨骨幹部骨折 等
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

併合9級

ご依頼後の後遺障害等級

併合9級

ご依頼前の金額

690万円

ご依頼後の金額

1299万円

増額分

609万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 119 万円 298万円
傷害慰謝料 199 万円 338万円
後遺障害逸失利益 360 万円 750万円
後遺障害慰謝料 525 万円 588万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車vs車の事故。
依頼者の方が自転車で走行していたところ、駐車場から出て左折しようとしたトラックに巻き込まれ、依頼者の方が負傷。
衝突の衝撃により右足を中心に重症を負われ、治療期間は600日を超えました。
後遺障害は事前認定により併合9級が認定され、加害者の保険会社から示談の提示があった段階でご相談に来所されました。

当事務所が対応した結果

保険会社の提案を弁護士が査定

加害者側の保険会社から、ご依頼者に対して、示談の提案がなされていましたが、その示談の内容についてご自身では妥当なのか分からないということで当事務所に来所されました。
当事務所において、保険会社の示談の内容を検討したことろ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の各点において、任意保険会社が独自に定めている基準によっていたため、等級に応じた適切な金額よりも低い金額にとどまっていました。

過失割合の争い

さらに、加害者側の保険会社からの提案は、ご依頼者が自転車で車道を逆走しているという、ご依頼者の認識とは異なった事故態様を前提としてご依頼者の過失を25%と算定していました。
この事態の原因として、警察の実況見分にご依頼者が立ち会うことができず、実況見分調書の内容が加害者の言い分が反映されたものとなってしまっている点がありました。
この様な場合、裁判で過失割合を争ったとしても、裁判では実況見分調書の内容が重視されるため、25%よりも悪くなる(ご依頼者の過失が増えてしまう)事態になりかねません。

そこで、当事務所では、次の点を重視して交渉を行いました。
①賠償金額の増額
②過失割合については判決になった場合に刑事記録等から予想される過失割合よりも良くなるように交渉

賠償額の増額に成功

ご依頼者には、複数の後遺障害が認定されており、その後遺障害の一つとして、下肢の醜状障害により12級相当の等級が認定されていました。
そこで、この醜状障害が精神的にもご依頼者に強い精神的苦痛を与えていることを写真等で説明し、ご依頼者に認定されていた後遺障害等級である9級を基礎として算定する事を認めさせました。
結果として、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料を、裁判所基準での金額への増額に成功しました。

過失の低減に成功

また、過失割合についても、ご依頼者の過失が25%であったところ、15%まで低減させることを加害者側の保険会社に認めさせました。
賠償額の増額・過失割合の低減をどちらも成功させ、ご依頼者にもご納得いただける結果となりました。

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