1. なぜ法律事務所に「顧問医」が必要なのか?
交通事故に遭われた方の中には、長引く痛みやしびれ、後遺症に苦しむ方が少なくありません。
こうした後遺障害をめぐる損害賠償請求では、医学的知識が欠かせない分野です。
- 後遺障害等級は、医学的な証拠資料(診断書・検査結果・画像データなど)を基に認定される
- 医師の記載内容や検査の有無によって、等級の有無・重さが変わることもある
- 弁護士だけでは判断が難しい医学的な争点が存在する
そこで当事務所では、整形外科の専門医を顧問医として迎え、医学的な裏付けを強化しています。
2. 当事務所の顧問医について
当事務所の顧問医は、高崎市の「ひかり整形外科クリニック」院長・神山真孝先生です。
- 日本専門医機構認定整形外科専門医
- 外傷治療を中心に、幅広い整形外科疾患の診療に従事
- 最新のリハビリ設備を備えた地域有数の整形外科クリニックを運営
- 交通事故の受傷者も多く受け入れており、交通事故によるけがや後遺症への対応にも注力
神山先生は、基幹病院で外傷治療など多様な整形外科疾患を経験し、肩関節診療を専門に研鑽を積んだ整形外科専門医です。肩のけがや疾患に専門的知見を活かして対応し、同院で理学療法士や柔道整復師と連携したリハビリにも注力。症状の改善だけでなく、患者様の心に寄り添う診療を大切にされています。
公式サイト
クリニック情報
肩こりや腰痛、膝の痛み、骨粗しょう症といった一般的な整形外科疾患に加え、スポーツによるけがや障害、交通事故後の治療、美容注射にも対応するなど、地域に密着した幅広い診療を行う整形外科クリニック。
【住所】〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町47-2
※診療時間・休診日等の最新情報はひかり整形外科クリニック公式サイトよりご確認ください。
3. 顧問医と連携するメリット
(1)医学的根拠に基づく主張が可能
後遺障害認定では、痛みの訴えだけでなく医学的な裏付けが必要です。
顧問医との連携により、弁護士は医学的観点からも説得力ある主張を組み立てることができます。
(2)後遺障害診断書の質を高める
診断書の記載内容次第で、等級認定の結果が変わることがあります。
当事務所は必要な場合は顧問医のアドバイスを頂き、不備のない診断書作成をサポートします。
(3)医療機関との橋渡し
「主治医にどう相談すればよいかわからない」という声も少なくありません。
弁護士と顧問医が連携することで、依頼者と医療機関の円滑なコミュニケーションを図ります。
4. 図表で見る「顧問医と弁護士の連携イメージ」
必要に応じて顧問医が加わることで、診断書や検査データの内容がより適切に反映され、不認定リスクを減らす効果が期待できます。
5. 解決事例
当事務所ではこれまでに数多くの後遺障害等級認定を獲得してきました。その中でも、医師との連携により医学的な資料の整え方が結果を左右したケースを一部ご紹介します。
【事例1】非該当から併合14級が認定されたケース
前橋市在住のBさん(40代・女性)は、車同士の衝突事故に遭い、首や腰のむちうち症状に悩まされました。整形外科に通院を続けても背中や腰の痛みが残り、相手方保険会社のすすめで事前認定を受けましたが「非該当」とされてしまいました。
納得できず当事務所にご相談いただき、弁護士が医師と密に連携。MRI検査を追加で実施し、異常所見を確認するとともに、主治医から症状の継続性や改善が見られない点についての回答を取得しました。これらの医学的根拠を踏まえて意見書を作成し、異議申立を行いました。
その結果、頚部・腰部ともに14級9号が認められ、併合14級の後遺障害等級が認定。最終的に合計約370万円の補償を得ることができました。
【事例2】人工関節手術による後遺障害で10級11号が認定されたケース
前橋市在住のCさん(女性)は、歩道を歩行中に右折してきた車と衝突し、右大腿骨を骨折する大けがを負いました。治療の結果、股関節を人工関節に置換する手術が行われましたが、可動域が制限される後遺症が残ってしまいました。
後遺障害申請にあたっては、医師と連携して可動域の再計測を実施、不備のあった後遺障害診断書を修正。さらに刑事記録や診療記録を収集し、弁護士の意見書を添えて申請を行いました。その結果、右股関節について10級11号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの) が認定されました。
【事例3】肘関節の可動域制限で10級10号が認定されたケース
熊谷市在住のDさん(40代・男性)は、助手席に同乗中に右直事故で左腕を複雑骨折。車両が全損になるほどの大きな事故であったため、10日以上の入院と1年以上のリハビリを経ても、肘関節の可動域が制限される後遺症が残りました。
当事務所は医師と連携し、適切な後遺障害等級が認定されるために必要な検査・記載の依頼を行いました。依頼通りの記載がされた後遺障害診断書に加え、弁護士が作成した資料を添付し申請を行った結果、想定通りの10級10号が認定されました。
6. 当事務所と顧問医によるサポート体制
交通事故被害の解決には、弁護士だけでなく医学的な裏付けが欠かせません。当事務所では顧問医と連携することで、医学と法律の両面から依頼者を支える体制を整えています。単に診断書を確認するだけでなく、継続的に知識を深め、地域医療とのつながりを活かしながら、複雑な事案にも対応できる仕組みを構築しています。
- 定期的に勉強会を開催し、弁護士とスタッフが最新の知識を共有
- 被害者の方が安心して治療・相談できるよう、地域医療ネットワークを形成
- 複雑な後遺障害事案にも対応できるチーム体制を構築
7. まとめ
交通事故被害の解決には、法律と医学の両輪が必要です。
当事務所では顧問医の先生のお力をお借りしながら、後遺障害等級の適切な認定と、依頼者の生活再建に向けた最大限のサポートを行っています。
「後遺症が残ってしまうかもしれない」「今の後遺障害診断書で十分なのか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
交通事故被害者の方は何度でも相談無料です。