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歩行中に交通事故に遭われた被害者の方へ

歩行中に交通事故に遭われた被害者の方へ

歩行中に交通事故に遭い、大変な思いをされているのではないでしょうか?

身を守るものがないため、歩行中に事故に遭うと重傷になりやすいです。治療だけでなく、相手方とのやり取りや過失割合の争いなどに負担を感じる方も少なくありません。

対応を弁護士に任せれば、適正な賠償金を獲得できるだけでなく、手続き面の負担も軽減できるメリットがあります。

本記事では、歩行中の事故の特徴や弁護士に相談するメリットなどを解説しています。
歩行中に交通事故に遭われた方やご家族に知っていただきたい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

歩行中の事故の特徴

歩行者の後ろ姿

歩行中の交通事故について注目すべき特徴としては、重傷になりやすい点と、過失割合が争いになるケースもある点が挙げられます。

重傷になりやすい

歩行中の交通事故では、死亡・重傷といった深刻な結果が生じやすいです。
乗車中の事故と比べると、身体を守るものがないため衝突の衝撃が直接加わり、ダメージが大きいといえます。

 

実際に、令和6年の交通事故死亡者数を状態別にみると、歩行中が約36%と最も多いです。重傷者数についても、歩行中は自動車乗車中とほぼ同数になっています(参考:令和7年交通安全白書|内閣府)。

 

交通事故そのものは車両対車両のケースが多いため、歩行中の事故は死亡・重傷が生じやすいといえます。

高齢者(とりわけ80歳以上)が死亡・重傷となるケースが多いのも特徴です。

 

また、重傷事案では、後遺障害が認定されやすいです。身体に生じる障害には気がつきやすいですが、頭部外傷による「高次脳機能障害」は見過ごされる場合も多く、注意が必要になります。
いずれにしても、後遺障害が認定されると賠償金が増えるため、歩行中の事故では賠償総額が大きくなりやすいといえます。

過失割合が争いになるケースもある

歩行中の事故では、過失割合が争いになるケースもあります。

歩行者は交通弱者であるため、基本的には過失はない、あるいは軽いと判断されやすいです。

 

もっとも、歩行中に事故に遭い死亡した人のうち、半数以上が横断違反・信号無視などの法令違反をしていたとのデータがあります(参考:令和7年交通安全白書|内閣府)。
歩行者が法令違反をしていれば、ある程度の過失を認めざるを得ません。

 

特に重傷・死亡事故では、過失割合が1割違うだけでも、支払われる賠償額は大きく変わります。
そのため、歩行中の事故では、事故状況や過失割合が争いになるケースも多いです。

歩行中の事故を弁護士に相談するメリット

メリット

歩行中に交通事故被害に遭った際には、弁護士に相談する効果が大きいです。
弁護士に相談するメリットとしては、以下が挙げられます。

症状に応じた後遺障害等級が認定される

交通事故によるケガの症状が残った場合、後遺障害が認定される可能性があります。
認定を受けると、逸失利益や後遺障害慰謝料が発生し、賠償総額は大幅に増加します。
後遺障害認定の有無や等級は、交通事故において非常に重要です。

 

もっとも、認定条件は複雑であり、医学的知識はもちろん、法的知識も不可欠です。
保険会社に申請手続きを任せることもできますが、認定に積極的ではない結果、適正な等級が認定されないおそれがあります。

 

そこで、後遺障害認定は弁護士に相談・依頼するのがオススメです。
交通事故に精通した弁護士が必要書類の収集・作成、後遺障害診断書のチェック、申請手続きを行えば、適正な等級が認定される可能性を高められます。

 

歩行中の事故で重傷を負った場合はもちろん、軽傷でも後遺障害が認定されるケースはあります。
認定の見込みを判断する意味でも、弁護士へ相談するメリットは大きいです。

正しい過失割合を主張できる

歩行中の事故であっても、相手方保険会社は、被害者の過失を主張してくる場合があります。

 

支払額を抑えるために、法令違反があったケースだけでなく、本来は被害者に落ち度はないのに、加害者の主張をもとに被害者の過失を主張してくるケースも少なくありません。
相手の知識や経験を前に、言いくるめられてしまう方もいらっしゃるでしょう。

 

弁護士に相談・依頼すれば、判例などをもとに適正な過失割合を判断したうえで、法的に説得力のある主張ができます。
実況見分調書、ドライブレコーダー、防犯カメラ映像などの証拠の収集・精査もお任せください。

 

過失割合は、1割違うだけでも受け取れる賠償金を大きく左右します。弁護士に相談して、正しい割合を主張するのがよいでしょう。

適正な賠償金を受け取れる

保険会社は、被害者の足元を見て、低い示談金を提示するケースが非常に多いです。
自賠責基準や任意保険基準で算定した不当な金額であっても、被害者が言われるがまま応じてしまうケースが後を絶ちません。
被害者が知識をつけて弁護士基準(裁判基準)による金額を主張しても、受け入れさせるのは困難です。

 

弁護士をつければ、弁護士基準で算定した適正な賠償金を請求できます。
最終的に、当初の提示額の2倍・3倍となるケースも珍しくありません。
特に歩行中の重大事故では、増額幅が大きくなりやすいです。
交渉がまとまらない場合には、訴訟等の紛争解決手続きまで弁護士に任せられます。

 

歩行中の事故の被害者が弁護士に依頼する金銭的メリットは、非常に大きいです。まずは相談し、妥当な賠償額を把握するのをオススメします。

交渉や手続きを任せられる

歩行中の事故で大変な思いをされている中で、保険会社との交渉や各種手続きをこなすのは、被害者や家族にとって負担となります。
配慮のない対応をされ、保険会社とのやり取りそのものがストレスになる方も少なくありません。
重大事故に遭った場合はなおさらでしょう。

 

弁護士に依頼すれば、交渉や手続きをすべて任せられます。
ご自身は面倒なことから解放され、治療や日常生活に集中できます。
物理的・心理的負担が軽減される点も、対応を弁護士に任せるメリットのひとつです。

山本総合法律事務所ができるサポート内容

サポート

山本総合法律事務所は、歩行中に事故に遭われた被害者のサポートに力を入れています。
当事務所ができる主なサポート内容は、以下の通りです。

治療段階からのアドバイス

治療している段階でも、弁護士によるアドバイスが重要になります。

特に重傷で後遺障害認定が考えられるケースでは、認定のために必要な検査や記録しておくべき事項など、注意すべきポイントがあります。
同じ症状であっても、手元にある証拠によって認定の有無や等級が左右される可能性があるためです。

 

当事務所は交通事故に精通しているため、後遺障害認定を見すえて、治療段階から適切なアドバイスができます。

治療費打ち切りへの対応

治療は、完治あるいは症状固定まで続きます。

症状固定とは、それ以上治療を続けても、症状の大幅な改善が見込めない状態です。
以下の観点から、交通事故賠償においては症状固定時期が重要になります。

  • 治療費は原則として症状固定までしか支払われない
  • 入通院慰謝料は症状固定までの期間に応じて算出される
  • 後遺障害は症状固定時の症状を対象に認定される

症状固定時期は、基本的には主治医の判断により決定されるべきです。
しかし、賠償金額を抑えたい保険会社が、治療費の支払い(一括対応)をやめると宣告し、強引に症状固定としようとするケースがあります。
「窓口での負担を避けたい」と考えて被害者が応じると、結果的に受け取れる賠償金が減ってしまいかねません。

 

当事務所は、不当な治療費打ち切りがされないよう、必要に応じて保健会社との交渉を行います。
症状固定まで確実に治療することで、ケガからの回復はもちろん、適正な賠償金の請求につながります。

後遺障害申請

症状固定時に残った症状について、当事務所が後遺障害申請をサポートします。

後遺障害申請には、相手方保険会社に任せる「事前認定」という方法もありますが、支払額を抑えたい保険会社が認定に積極的ではないために、適正な等級が認定されないリスクが高いです。

保健会社に任せずに、被害者自身が「被害者請求」により申請する方法もあるものの、大変な時間・手間がかかります。
弁護士に被害者請求を依頼するのが現実的です。

 

当事務所は、皆様に代わって、必要書類の収集、後遺障害診断書の確認、書類の提出といった手続きを進めます。
手続きの負担を軽減しつつ、弁護士の豊富な知見をもとに、適正な等級が認定される可能性を高められるのです。

相手方との示談交渉

後遺障害の有無や等級が確定した段階で、相手方との示談交渉となります。

通常、相手方保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で算定した、不当に低い金額を提示してくるケースが多いです。
一般の方には、妥当かの判断が難しい部分もあるでしょう。

 

当事務所は、弁護士基準で算出した、適正な賠償金を請求します。
過失割合に争いがあるときは、証拠をもとに、被害者に有利な割合を主張していきます。

 

当事務所に任せることで、最大限の賠償を目指せるだけでなく、相手方との煩わしいやり取りからも解放されます。

訴訟等の法的手続き

交渉で解決できないときは、訴訟等の法的手続きをとります。

被害者自身で進めることもできますが、手続きに慣れていないと負担が非常に大きいです。
当事務所にお任せいただければ、手続きを代わりに進めて負担が削減されるとともに、証拠をもとに説得力のある法的主張ができます。

山本総合法律事務所が選ばれる理由

ポイント

山本総合法律事務所は、交通事故では被害者サポートに特化しており、多くの方から選ばれています。
当事務所の特徴は以下の6点になります。

年間500件以上、累計5,000件以上の豊富な実績

当事務所は交通事故に特に力を入れており、年間500件以上のお問い合わせを受け、累計相談件数は5,000件を超えています。
歩行中の事故でも豊富な実績がございます。

 

歩行中の事故と一口に言っても、事故態様やケガの程度は多種多様です。
当事務所は、豊富な知識・経験をもとに、あなたにとって最適なアドバイス・対応をいたします。

交通事故を専門とする弁護士が対応

当事務所では、多数の解決実績から蓄積した独自のノウハウを活用し、交通事故専門チームを組んで対応しております。

歩行中の事故でも、治療・交渉・後遺障害申請など、すべての段階において、専門知識をもとにした適切なサポートが可能です。

被害者専門の弁護士事務所

当事務所は被害者側に特化しており、保険会社側からの依頼は一切引き受けておりません。

被害者の利益を最大限に考えるのはもちろん、過去に保険会社からの事案も担当した経験があり、歩行者との事故における保険会社の視点も熟知しています。
保険会社のやり方を把握し、被害者のために活動できる点が、当事務所の強みです。

顧問医との連携

後遺障害認定においては、法律だけでなく、医学的知識も欠かせません。
当事務所は、顧問医である整形外科医と連携して活動しています。

歩行中の事故は重傷になりやすく、後遺障害認定の有無や等級が特に重要です。
当事務所では、顧問医との連携により、法律・医学の両面から、適正な等級認定に向けたサポートを実現しています。

相談料・着手金無料

当事務所では、交通事故の相談料を何度でも無料としています。
ご依頼時の着手金も無料の完全成功報酬制です。

歩行中の事故では弁護士費用特約を利用できないケースも多いですが、金銭面の心配なく、安心してご相談・ご依頼いただけます。
重大事故においては、通常よりも減額した費用体系で対応させていただいております。

弁護士費用特約が利用できる場合には、保険会社に対し、相談料・着手金・報酬金を請求します。
弁護士費用特約の利用により、多くのケースで、皆様の自己負担は発生しません。

地域密着型の法律事務所

当事務所は、高崎・前橋に拠点を構え、群馬県全域から相談・依頼を受けております。

群馬の交通事故を多数解決してきたため、地域の医療機関や保険会社ごとの対応についても熟知しています。
地域に密着し、群馬で歩行中に交通事故に遭われた方のために、全力で対応いたします。

歩行中に交通事故に遭われた被害者に関する解決事例

当事務所における、歩行中の事故の解決事例をご紹介します。

死亡事故で交渉により約6472万円の損害賠償が認められた事案

仏花

50代の会社員男性が夜道を歩いていたところ、後ろから来た加害者車両に衝突された事故です。

 

頭がい骨骨折、外傷性くも膜下出血、高位頚髄損傷等の重傷を負い、緊急搬送後間もなく亡くなられました。
「早期解決のための示談交渉を任せたい」とご遺族に相談にお越しいただき、ご依頼となりました。

 

相手方保険会社から、被害者にも5%程度の過失がある旨の主張がありましたが、粘り強く交渉した結果、過失がないと認めさせました。

 

死亡逸失利益については、労働収入分に加えて、将来の年金収入分についても請求しました。
当初、相手方は将来の年金収入分は認められないと主張していました。
弁護士が文献や裁判例などを提出して交渉し、最終的には将来の年金収入分を含めて死亡逸失利益3815万円を認めさせました。

 

死亡慰謝料については、当時の裁判所の一般的基準では2000~2200万円と思われたところ、ひき逃げ事故であったことなどを指摘し、2500万円を認めさせました。

 

結果として、合計で約6472万円の賠償金を、交渉だけで受け取ることができました。

 

死亡事故では賠償金が高額になりやすいため、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
この事例について詳しくは、以下をご覧ください。

高次脳機能障害で7級が認定され、約1353万円が補償された事案

病室

80代女性が信号のない交差点で横断歩道を渡っている際に、前方不注視で交差点に進入した加害者車両に衝突された事故です。

 

被害者の方は衝突の衝撃で相手車両のボンネットに跳ね上げられ、フロントガラスに頭部を衝突させたことにより意識障害が生じた事案でした。

 

事故後約3か月入院し、その後も通院していたものの、相手方保険会社より一方的に示談案が送付されてきました。
ご家族とともにお越しいただき、示談金額の妥当性や、後遺障害の認定可能性についてご相談いただきました。
認定見込みがあり増額の可能性があることを伝え、ご依頼となりました。

 

当事務所では、診断書類を取り寄せたうえで、症状の確認や刑事記録の取り寄せを行いました。
高次脳機能障害の認定のための資料を収集・作成したうえで、後遺障害申請をした結果、7級4号の認定を受けました。

 

結果をもとに交渉したところ、当初の提示額である約178万円から約1353万円に増額され、およそ7.6倍の賠償金を獲得できました。

 

高次脳機能障害は認定要件が難しく、ノウハウが必要になります。
当事務所の経験が生かされた事例といえます。この事例について詳しくは、以下をご覧ください。

 

 

 

お気軽に弁護士にご相談を

所員一同

ここまで、歩行中の事故で弁護士に相談すべき理由や当事務所のサポート内容などをご説明してきました。

 

歩行中に交通事故に遭うと、深刻な結果が発生しやすいです。
過失割合が争いになるケースも少なくありません。

 

弁護士に相談・依頼して最大限の補償を目指すのをオススメします。

当事務所では、交通事故の相談は何度でも無料としております。群馬で歩行中に交通事故の被害に遭われた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

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