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タクシーにぶつけられた際の被害者がとるべき対応について弁護士が解説

タクシーにぶつけられた際の被害者がとるべき対応について弁護士が解説

交通事故の相手方がタクシーの場合、タクシー共済との交渉になるケースが多く、通常の交通事故よりも難易度が高くなる可能性があります。

交通事故によるケガではないと主張されたり、相場よりも大幅に低い示談金を提示されたりするケースが想定されます。

相手がタクシーであろうと、法的に請求できる賠償金は変わりません。安易に妥協しないようにしましょう。

本記事では、タクシーによる交通事故について、特有の事情やとるべき対応、交渉の相手方などについて解説しています。

タクシーから交通事故被害に遭われた方に知っていただきたい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

はじめに

タクシー

タクシーが関係する交通事故において、まず知っておきたいのが、タクシー共済の存在です。

タクシー共済とは

タクシー共済とは、タクシー事業者が交通事故に備えて独自に結成した組合です。

タクシー会社・タクシー運転手は、自賠責保険だけでなく、任意保険の加入が義務付けられています。

しかし、タクシーは一般的な自動車よりも運転頻度が高く事故のリスクも上がるため、保険料が高額になりやすいです。

保険料負担を抑えるために、タクシー会社が相互扶助のために設立した、タクシー共済に加入する場合が多いです。

タクシー共済は、一般的な保険会社とは性格が異なるといえます。

タクシー共済との示談交渉は難易度が高い

むち打ちの女性が弁護士に相談している様子

タクシー共済が相手方となったときは、交渉の難易度が通常よりも高いです。

上述の通り、タクシー共済はタクシー会社の互助組織です。一般の保険会社と比べると、顧客対応の意識が薄く、タクシー会社や運転手の利益を重視する傾向にあります。

また、保険料が安い分、支払いに回せるお金が潤沢とはいえません。

こうした背景から、タクシー共済は支払いを渋る傾向にあります。

提示する賠償金が少ないだけでなく、ケガの存在すら否定する場合もあり、被害者としては交渉がしづらい相手です。

タクシーと事故を起こした際の適切な対応

スマホで電話をかけている様子

タクシーと事故を起こした際には、以下の点に気をつけましょう。

その場で示談しない

タクシーとの交通事故であっても、初動対応は通常の交通事故と同様です。

まずは、身の安全を確保したうえで、負傷者がいる場合には救護し、警察へ通報しましょう。

たとえタクシー運転手に示談を持ちかけられても、決してその場で示談に応じてはなりません。

警察に通報しないのは違法であるだけでなく、示談すると後から適正な賠償金を請求できなくなるリスクもあります。

「警察に通報するのは面倒」「大したケガはしていないから大丈夫」と考えないでください。

証拠を残しておく

賠償請求を見すえて、可能であれば、事故状況の証拠を残しておくようにしましょう。

タクシー事故では特に過失割合などが争いになりやすいため、証拠が重要です。

証拠になるものとしては、ドライブレコーダー、事故現場・車両の写真などが挙げられます。

目撃者がいるときは、証言を得るために連絡先を聞いておくとよいでしょう。

すぐに病院に行く

事故に遭ったら、救急車で運ばれなくとも、すぐに病院に行くようにしてください。

事故から受診まで時間がかかると、タクシー側から「事故によるケガではない」と因果関係を否定され、賠償支払いを拒否されるおそれがあります。

事故直後は痛みを感じていなくとも、時間の経過とともに症状が現れてくるケースは少なくありません。

治療のためはもちろん、賠償請求のためにも、すぐに病院を受診しましょう。

人身事故扱いにする

ケガをしている場合には、なるべく人身事故扱いにするようにしてください。

タクシー側は、運転手の違反点数が加算されるのを防ぐために、物損事故(物件事故)扱いにするように求めてくる可能性があります。

しかし、物件事故として届け出ていると、警察による実況見分調書が作成されません。

実況見分調書は、過失割合が争いになった際に重要な証拠となります。

人身事故扱いとしてもらい、実況見分調書を作成してもらうのが望ましいです。

また、物件事故として届け出ていると、損害賠償請求がスムーズに進まない場合や、大した事故でないと判断されて後遺障害認定に不利に働く場合もあります。

当初は物損扱いとされていても、警察に人身扱いへの切り替えを求められます。

時間が経過すると切り替えが難しくなるため、早めに警察に行き、人身事故扱いにしてもらいましょう。

治癒または症状固定まで治療する

ケガをしていた場合、治癒または症状固定まで治療するようにしてください。

症状固定とは、それ以上治療しても大幅な症状の改善が見込めない状態をいいます。

交通事故で通院中の治療費は相手方が負担し、被害者は窓口で自己負担せずにすむのが通常です。

しかし、治療中であるにもかかわらず、相手方が治療費の打ち切りを宣告してくるケースがあります。

タクシーとの事故でも、早期に治療費を打ち切られる可能性が考えられます。

本来よりも治療を早く終了してしまうと、十分に回復できないだけでなく、症状が軽いと判断されて後遺障害認定に不利に働くおそれがあります。

治療の必要性を判断するのは、基本的には医師です。

治療費の打ち切りを宣告されたからといってすぐに治療をやめず、まずは主治医に確認してみるようにしましょう。

後遺障害認定を受ける

治療しても完治せずに症状が残っているときには、後遺障害が認定される可能性があるため、申請を検討します。

申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類です。

事前認定は、相手方に手続きを任せる方法です。手間は少ないですが、相手方が認定に積極的でなく、適正な等級が認定されないリスクがあります。

被害者請求は、書類の収集や提出を被害者自身で行う方法です。手間はかかるものの、妥当な認定を受ける可能性を高められます。

ご自身で被害者請求を進めるのが難しい場合は、弁護士にご依頼ください。

示談交渉では安易に妥協しない

治療が終了して後遺障害の有無や等級が確定すると、示談交渉に移ります。

タクシー共済が相手方だと、低い金額を提示してくる可能性が高いです。

安易に妥協して示談しないようにしてください。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準で算定した適正な賠償金を請求できます。

すぐに示談せずに、金額が妥当かについてご相談ください。

示談交渉をするべき相手とは

悩んでる女性

タクシーが関係する事故では、誰が交渉相手になるかわかりづらい場合があります。

相手方がタクシーであったケースと、タクシーに乗車中の事故とに分けて、示談交渉の相手方を説明します。

事故の相手がタクシーの場合

事故の相手方がタクシーであった場合には、請求相手はタクシー運転手やタクシー会社になります。

運転手個人だけでなく、運転手を雇って働かせているタクシー会社にも責任が発生します。

法律上は運転手と会社に責任が生じますが、実際には、タクシー共済が窓口となるケースが多いです。

タクシー乗車中に事故に遭った場合

タクシーに客として乗車中に事故に遭った場合は、状況によって相手が変わります。

事故状況 請求先(交渉相手)
単独事故 運転手・タクシー会社(タクシー共済)
他の車両との事故 タクシーの過失10割 運転手・タクシー会社(タクシー共済)
タクシーに過失なし 加害者の運転手(任意保険会社)
双方に過失あり 双方(一方が窓口になるのが通常)

単独事故やタクシー側の過失が10割の事故では、タクシー運転手とタクシー会社が請求先になります。

実際の交渉相手はタクシー共済となるのが通常です。

他の車両との事故でタクシー側に過失がないときは、通常の事故と同様に、加害者の運転手が請求先となります。

加害者が任意保険に加入しているときは、窓口は任意保険会社です。

タクシーと相手車両の双方に過失がある際には、双方に請求が可能です。

通常はタクシー共済あるいは相手車両の保険会社のどちらか一方が窓口となります。

タクシーとの交通事故を弁護士に相談するメリット

弁護士が解説している様子

タクシーが相手方となった交通事故では、特に弁護士に相談・依頼するメリットが大きいです。具体的には、以下の点がメリットとして挙げられます。

交渉・訴訟を代わりにしてもらえる

弁護士には、相手方との交渉や訴訟を任せられます。

タクシー事故では、タクシー共済が、タクシー側の利益になるよう、被害者の心情に配慮しない主張をしてくる可能性が高いです。

タクシー共済とのやりとりが精神的ストレスになる方も少なくありません。

弁護士に交渉や訴訟の手続きを任せれば、ストレスは大幅に軽減されます。

賠償額だけでなく、治療費打ち切りの交渉も依頼できます。

面倒な交渉や手続きを弁護士に任せてしまえば、治療や日常生活に集中できるでしょう。

適正な過失割合を判断できる

タクシー共済とは、過失割合をめぐる争いになる可能性もあります。

過失割合は、1割違うだけでも、最終的に受け取れる賠償金に大きな影響を与えるため、非常に重要です。

弁護士は、事故状況についての証拠の収集や精査を行い、法的に説得力のある主張ができます。

不当な過失割合を押し付けられないためには、弁護士への相談・依頼が効果的です。

後遺障害認定を任せられる

治療しても症状が残っている場合には、後遺障害認定を弁護士に依頼できます。

被害者側で書類の収集・提出を行う「被害者請求」は、手間がかかり、一般の方にはハードルが高いです。

弁護士に任せれば、手間を減らしたうえで、妥当な等級が認定される可能性を上げられます。

既に「事前認定」により結果が出ている場合でも、弁護士が検証したうえで、異議申し立て手続きが可能です。

申請の前後を問わずご相談ください。

賠償額が増額される可能性が高い

前述の通り、タクシー共済はタクシー会社の利益を優先する傾向にあります。

保険料が安いこともあり、一般的な保険会社と比べても、被害者に提示する賠償金が低額になりやすいです。

弁護士に相談・依頼することで、弁護士基準により算定した適正な賠償金を請求できます。

結果的に、当初の提示額よりも増額される可能性が高いです。

タクシーとの事故では、特に弁護士に依頼する金銭的メリットが大きいといえます。

 

お気軽に弁護士にご相談を

所員一同

ここまで、タクシーとの交通事故について、対処法や請求の相手方などを解説してきました。

タクシーが相手方となる事故では、タクシー共済との交渉になるケースが多いです。

「事故によるケガではない」「被害者側の過失が大きい」といった主張がなされ、提示額が低い傾向にあるため、難航しやすいです。

事故直後に示談しないのはもちろん、交渉の過程で不当な主張をされた際には安易に妥協せず、弁護士に相談するようにしましょう。

 

タクシーとの交通事故は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。

群馬・高崎に密着して、地域の皆様から交通事故に関する数多くの相談を受けて参りました。

交通事故の被害者サポートには特に力を入れており、タクシーが相手方となった交通事故の相談・依頼も受け付けております。

適正な補償を受けるために、タクシー共済との交渉・訴訟、後遺障害の申請手続きなどをお任せください。

交通事故に関する相談は無料です。タクシーが相手となる交通事故に遭った方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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示談の結果も想像以上にて満足しています

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専門的な内容も丁寧で分かりやすく説明していただけた点がとても良かったです。

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