当事務所のサポートにより胸腹部臓器の機能障害等で併合9級が認定され、交渉により約1554万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

当事務所のサポートにより胸腹部臓器の機能障害等で併合9級が認定され、交渉により約1554万円が補償された事例

当事務所のサポートにより胸腹部臓器の機能障害等で併合9級が認定され、交渉により約1554万円が補償された事例

年齢:50代(前橋市)

職業:自営業

年齢:50代(前橋市)

職業:自営業

病傷名 過活動膀胱、勃起不全、骨盤骨折、左肩鎖関節脱臼、第2腰椎左横突起骨折
解決方法 示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合9級
(11級10号ほか)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1554万円

増額分

1554万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 158万円
傷害慰謝料 257万円
後遺症が逸失利益 772万円
後遺障害慰謝料 459万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクvs車の事故。
信号のない交差点の優先道路を依頼者の方がバイクで走行していたところ、右方から来た車に当てられ、依頼者の方は負傷しました。
下半身を中心に多数箇所を負傷され、治療期間は1年以上に及びました。
事故から約4ヵ月後、「今後のことが全然わからないので、相談したい。」とのお問合せを頂きました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

まず、適切な後遺障害等級が認定されるよう、主治医の診察に同行してMRI撮影や必要な検査を医師に依頼しました。
資料を揃えた上で後遺障害等級認定の申請を行ったところ、次の後遺障害等級が認定されました。

【併合9級】
・11級10号(胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの)
・13級11号(胸腹部臓器の機能に障害を残すもの)※既存障害
・12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)
・12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
・12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)

自営業者の基礎収入

示談交渉の中では、主に後遺障害逸失利益の基礎収入が問題となりました。
ご依頼者は自営業者でしたが、自営業者の場合は確定申告で申告した所得金額に基づいて後遺障害逸失利益を算定するのが一般的です。
ご依頼者の申告所得金額は数十万円でしたが、事故後、ご自身が働けなくなった分、従業員へ支払う人件費が増え、増えた人件費は年間で約300万円となっていました。
前述した一般的な考え方に従って、この依頼者の方の年収を(申告所得金額の)数十万円とするのは、あまりにも不当であると考えられました。

適切な後遺障害逸失利益が認定

そこで、当方から、事故の前と後で人件費が大きく増えていることが分かる資料を提出して、加害者側の保険会社と交渉しました。
当初は、申告所得金額に基づいて後遺障害逸失利益を算定すべきと主張していた保険会社も、当方の考えを受け入れ、増加した分の人件費の額を依頼者の方の年収額とみなして、後遺障害逸失利益を算定することに同意しました。

過失の低減に成功

このほか、示談交渉の中では、過失割合や既存障害(事故前からの持病)をどのように考えるかという点も問題になりました。
交渉の結果、後遺障害逸失利益の基礎収入について当方の見解を認めさせた点、過失割合について依頼者に有利な回答(依頼者の過失5%、加害者の過失95%)を認めさせることに成功しました。
ご依頼者にもご納得いただき、示談による解決となりました。

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