出会い頭事故とは?過失の算出方法や慰謝料相場を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

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出会い頭事故とは?過失の算出方法や慰謝料相場を弁護士が解説

出会い頭 タイトル画像

「信号のない交差点で、横から来た車にぶつけられた」
「相手が飛び出してきたのに、こちらにも過失があると言われた」

出会い頭の事故は、双方が動いているため、被害者側にも過失が付くことが多い事故です。提示された過失割合に納得できない、というご相談も少なくありません。

本コラムでは、出会い頭事故の過失割合の考え方と慰謝料の相場について、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

出会い頭事故とは

出会い頭事故

出会い頭事故とは、異なる方向から進行してきた車両同士が交差点などで衝突する事故です。

信号機のない交差点や、見通しの悪い交差点で多く起こります。互いに相手の接近に気づいていないため、ブレーキが間に合わず、そのままの速度で衝突しやすいのが特徴です。側面から強い衝撃を受けるため、被害が大きくなりやすい事故でもあります。

追突事故のように一方だけに過失が認められるケースとは異なり、双方に過失が認められることが多いという点も押さえておく必要があります。

過失割合の算出方法

過失検討

過失割合は、過去の裁判例を類型化した基準をもとに、事故の状況に応じて決まります。まず基本の割合を当てはめ、そこに個別の事情を加えて修正していくという流れです。

信号機のある交差点

  • 青信号と赤信号:0 対 100
  • 黄信号と赤信号:20 対 80
  • 双方が赤信号:50 対 50

信号機のない交差点

  • 同じ道幅で、双方の速度が同程度:左方車40 対 右方車60
    (※道路交通法では、同じ道幅の交差点では左方から来た車が優先されます。そのため、右方から進入した車の過失が大きくなります。)
  • 広い道路と狭い道路:広い道路側30 対 狭い道路側70
  • 一時停止の規制がある場合:規制のない側20 対 規制のある側80
  • 優先道路とそれ以外の道路:優先道路側10 対 非優先側90

修正される要素

次のような事情があると、基本の割合から修正されます。

  • 先に交差点へ進入していた
  • 見通しの良い交差点だった
  • 夜間の事故だった速度超過など、著しい過失や重過失があった

バイクや自転車の場合

同じ状況でも、バイクは5〜20%程度、自転車は10〜30%程度、四輪車より過失が低く見られる傾向にあります。車体が小さく、身体を守るものがないためです。

保険会社から示された過失割合が、必ずしも適正とは限りません。ドライブレコーダーの映像や、警察が作成した実況見分調書を精査することで、見直しを求められる場合があります。

出会い頭事故の慰謝料相場とは?

出会い頭事故ミニチュア

慰謝料の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。最も高額になりやすいのが弁護士基準です。

入通院慰謝料(弁護士基準)

  • 骨折などで6か月通院した場合:116万円程度
  • 打撲や捻挫などで6か月通院した場合:89万円程度

後遺障害慰謝料(弁護士基準)

  • 14級:110万円程度(自賠責基準では32万円)
  • 12級:290万円程度(自賠責基準では94万円)

出会い頭事故で注意が必要なのは、過失相殺です。ご自身にも過失がある場合、慰謝料を含む損害額から、その割合に応じた分が差し引かれます。

上記の基準どおりの金額が認められても、そのまま受け取れるわけではありません。過失割合がわずかに動くだけでも、最終的に受け取る金額は変わります。慰謝料の基準と過失割合は、どちらも確認しておく必要があります。

慰謝料を増額させるポイント

弁護士基準で請求する

保険会社が当初示す金額は、これより低い水準にとどまることが多いといえます。

過失割合を見直す

 

ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、目撃者の証言が根拠になります。

人身事故として届け出る

物損事故として処理されると、実況見分調書が作成されません。

通院を途切れさせない

通院の間隔が空くと、症状が軽いと判断されることがあります。

後遺障害等級の認定を適切に受ける

症状が診断書に正確に記載されているかが重要です。

休業損害や逸失利益も漏らさず請求する

慰謝料だけが賠償の対象ではありません。

出会い頭事故を弁護士に相談するメリット

相談

  1. 提示された過失割合の妥当性を判断できる
  2. 証拠を精査し、過失割合の見直しを求られる
  3. 弁護士基準で賠償を請求でき、金額が増額する可能性がある
  4. 保険会社とのやり取りを任せられるため、治療に専念できる
  5. 後遺障害等級の認定申請について、サポートを受けられる
  6. 交渉がまとまらない場合も、そのまま訴訟に対応できる

 

お気軽に弁護士にご相談を

所員一同

「相手が飛び出してきたのに、過失を半分と言われた」
「提示された賠償金が妥当なのかわからない」

このようなお悩みを一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

 

当事務所は2007年の創立以来、地元群馬の交通事故被害者の方からのご相談に向き合ってきました。相談実績は5,000件を超えています。交通事故の被害者側のサポートに注力しており、ご依頼者様ごとに専門チームを組んで対応いたします。高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、電話やオンラインでのご相談にも対応しています。

 

弁護士費用特約をご利用にならない場合、交通事故のご相談は相談料・着手金ともに無料です。
弁護士費用特約をご利用の場合は、相談料・着手金を含む弁護士費用を、ご加入の保険会社へ請求いたします。補償の範囲内であれば、ご依頼者様のご負担はございません。
弁護士費用の詳細は、弁護士費用のページをご覧ください。

 

ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。

群馬県内および近隣の地域で交通事故に遭われた方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

群馬弁護士会所属。群馬県高崎市出身、早稲田大学法学部卒業。2007年に地元・高崎市で山本総合法律事務所を開設し、以来一貫して交通事故被害者の救済に取り組んでいる。

相談時にわかりやすく説明していただき依頼してよかったです。

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相談時にわかりやすく説明していただき依頼してよかったです。

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丁寧にそして的確にアドバイスをいただき無事解決していただき大変お世話になりました。

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