歩いているときに車にはねられた際の後遺障害認定の申請方法を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

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歩いているときに車にはねられた際の後遺障害認定の申請方法を弁護士が解説

歩いているときに車にはねられた際の後遺障害認定の申請方法を弁護士が解説

歩行中に車にはねられる交通事故は、被害者の身体・生活の双方に深刻な影響を及ぼすことがあります。

治療を終えても痛みやしびれ、可動域の制限などが残る場合には、「後遺障害認定」を申請し、後遺症に対する適正な補償を受けることが重要です。

 

もっとも、後遺障害認定の申請は医学的・法律的な専門知識を要する手続きであり、提出書類の内容や手続きの進め方によって結果が大きく変わることがあります。

誤った対応をすると、本来受け取れるはずの補償が認められないおそれもあります。

 

本記事では、歩行中に車にはねられた際の初期対応から、後遺障害認定の申請方法、認定後に受け取れる賠償金の種類までを弁護士が詳しく解説します。

交通事故による後遺症でお悩みの方は、適正な補償を得るために、ぜひ参考にしてください。

 

歩行中に車にはねられた際の対応手順とは

歩行中に車にはねられた際の対応手順

歩行中に車にはねられた場合、事故直後の対応がその後の治療や損害賠償の手続きに大きく影響します。適切な初動対応を行うことで、後のトラブルを防ぎ、後遺障害認定の申請にも有利な証拠を確保することができます。以下では、事故直後に取るべき基本的な対応手順を説明します。

まずやるべき初動対応|警察・救急への通報を最優先

交通事故が発生した際は、何よりも安全確保と警察への通報が最優先です。

自力で動ける場合でも、すぐに現場から離れず、周囲の安全を確保したうえで警察(110番)と救急(119番)に通報しましょう。警察に届け出をしなければ、「交通事故証明書」が発行されず、後に保険請求や後遺障害認定の申請ができなくなるおそれがあります。

現場での証拠確保が重要|写真・目撃者・防犯カメラの活用

事故現場では、できる限り証拠を残すことが大切です。

スマートフォンなどで「車のナンバー・損傷箇所・道路の状況・信号機」などを撮影し、事故直後の状況を記録しておきましょう。

また、事故を目撃した人がいれば、氏名や連絡先を聞いておくと有利です。

目撃証言は、過失割合や事故状況の立証に役立つ場合があります。さらに、付近の防犯カメラやドライブレコーダー映像が存在する場合には、早めに確保を依頼しておくことが望ましいです。時間が経つと上書きされて消去されることも多いため、迅速な対応が必要です。

病院での診断と通院記録をしっかり残す

軽いケガだと思っても、事故直後は興奮状態で痛みを感じにくいことがあります。

そのため、必ず当日中に病院を受診し、医師の診断を受けることが重要です。診断を受けた日が遅れると、事故との因果関係を疑われ、保険会社から補償を拒まれることもあります。

また、後遺障害認定では、治療の継続性・一貫性が重視されるため、通院を中断せず、定期的に医師の診察を受けることが大切です。

診断書・レントゲン・MRI画像・通院記録などの医療資料は、後に申請書類として必要になります。

保険会社への連絡と人身事故扱いの申請手続き

事故後は、速やかに自身が加入している自動車保険会社(または加害者側の保険会社)へ連絡します。被害者であっても、自身の任意保険(人身傷害補償保険や弁護士費用特約など)が使える場合がありますので、契約内容を確認しましょう。

なお、加害者が「物損事故にしてほしい」と申し出る場合もありますが、必ず人身事故として処理してもらうことが重要です。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは?

交通事故によって身体に後遺症が残った場合、その損害を適切に補償してもらうためには「後遺障害認定」を受ける必要があります。後遺障害認定は、医学的な症状やその影響を法的に評価し、慰謝料や逸失利益などの金額を算定するための重要な手続きです。以下では、その定義と目的、等級の種類や慰謝料相場について説明します。

後遺障害認定の定義と目的

「後遺障害」とは、治療を続けても完治せず、将来的にも回復が見込めない症状を指します。

たとえば、骨折後に関節の可動域が制限されたり、神経障害によるしびれや麻痺が残るような場合が該当します。

 

そして、このような後遺症を法的に評価し、損害賠償の基準とするために行われるのが「後遺障害等級認定」です。後遺障害認定は、損害保険料率算出機構(自賠責保険の審査機関)が医学的資料や診断書をもとに行います。

認定の目的は、単に医療的な診断にとどまらず、被害者の労働能力の喪失や日常生活への支障を公平に金銭評価することにあります。認定を受けることで、後遺症による慰謝料や将来の収入減少分(逸失利益)が補償の対象となります。

後遺障害等級の種類と慰謝料相場

後遺障害等級は、症状の重さに応じて1級から14級までの14段階に分類されます。

1級がもっとも重く、日常生活に著しい支障をきたす状態であり、14級は比較的軽度の後遺症が対象となります。

等級ごとに認められる慰謝料の金額が異なり、次のようなおおまかな目安があります。

等級 後遺障害慰謝料の金額
自賠責保険基準 裁判所(弁護士)基準
別表第1 1級 1650万円 2800万円
2級 1203万円 2370万円
別表第2 1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害認定の申請方法

医師の診察

後遺障害認定を受けるためには、所定の手続きを踏んで申請を行う必要があります。この申請手続きには複数のルートがあり、必要書類や提出先も異なります。

以下では、後遺障害認定の申請ルートの違い、必要書類、手続きの流れ、非該当時の対応について説明します。

後遺障害申請の2つのルート|事前認定・被害者請求

後遺障害認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

いずれも損害保険料率算出機構が審査を行いますが、提出の主体と手続きの流れが異なります。

事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、被害者の治療記録や診断書をもとに後遺障害の申請を代行する方法です。

被害者の手間は少なく、保険会社が手続きを進めてくれる点はメリットですが、提出資料の内容を被害者が確認できないという問題があります。

結果として、必要な資料が十分でないまま申請され、「非該当」になるケースも少なくありません。

被害者請求

被害者請求とは、被害者本人(または弁護士)が必要書類を整えて自賠責保険会社に直接申請する方法です。

手続きの負担はやや増えますが、提出書類を自ら確認・補完できるため、医学的証拠を十分に整えて申請できるという大きな利点があります。

特に、後遺障害の認定を確実に受けたい場合や過去に非該当となったケースでは、弁護士のサポートを受けて被害者請求を行うのが望ましいです。

必要書類と提出先

後遺障害認定を申請する際には、次のような書類を提出します。

  • 後遺障害診断書(医師が作成)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 事故状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 休業損害証明書や収入証明書(必要に応じて)
  • 写真や画像検査結果(レントゲン・MRIなど)

被害者請求の場合、被害者は、これらの書類を加害者側の自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出します。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 治療の終了(症状固定の判断)
  2. 医師による後遺障害診断書の作成
  3. 必要書類の収集
  4. 自賠責保険会社へ後遺障害等級認定の申請
  5. 審査(通常1〜3か月程度)
  6. 認定結果の通知

審査期間中は、提出資料の内容に基づき因果関係や障害の程度などが総合的に判断されます。資料に不足や矛盾がある場合、追加の医療記録を求められることもあります。

非該当になった場合の対応

申請の結果、「後遺障害非該当」とされた場合でも、諦める必要はありません。

非該当の理由を確認し、再申請(異議申立て)を行うことが可能です。

異議申立てでは、初回申請時に不足していた資料(画像検査・診断書の補足説明・経過記録など)を追加して提出します。この際、弁護士が医師と連携し、認定基準に沿った医学的証拠を整えることで、等級が認められる可能性が高まります。

歩行中の交通事故で後遺障害が認定されたら? 受け取れる賠償金と過失割合の考え方

考え事をしている女性

歩行中に車にはねられた事故で後遺障害認定が認められた場合、被害者は後遺症に対する慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。ただし、支払われる金額は等級や過失割合によって大きく変わります。以下では、後遺障害認定後に受け取れる主な賠償項目と歩行者事故における過失割合の考え方について説明します。

後遺障害認定により受け取れる賠償金|後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

後遺障害認定を受けると、以下のような損害賠償項目が請求可能になります。

後遺障害慰謝料

後遺症が残ったことに対する精神的苦痛を金銭的に補償するものです。

後遺障害慰謝料の金額は、2章で説明したとおり、等級ごとに基準額が定められており、複数の算定基準が存在します。自賠責基準は、最低限の補償額ですが、弁護士が介入して交渉・訴訟を行うことで弁護士基準(裁判所基準)により請求することができ、慰謝料が2~3倍程度に増額されるケースもみられます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺症によって労働能力が低下したために生じる将来の収入減少分を補償するものです。

算定式は以下のとおりです。

後遺障害逸失利益=年収×労働能力喪失率×喪失期間に応じたライプニッツ係数

たとえば、年収500万円の被害者(37歳)が9級(労働能力喪失率35%)の認定を受けた場合、

「500万円×0.35×12.67(30年分の係数)」= 約2217万円の逸失利益が認められる計算になります。

逸失利益の算定には、職業・年齢・障害の内容など多くの要素が関係するため、個別の判断が必要です。

歩行者事故では過失割合も重要

歩行者が被害者であっても、事故状況によっては一定の過失が認定されることがあります。

この「過失割合」に応じて、受け取れる損害賠償額が減額されるため注意が必要です。

たとえば、信号のある交差点での事故では、歩行者に過失がないケースが多い一方、

  • 信号無視で横断した場合
  • 横断禁止場所を渡った場合
  • 夜間や雨天での注意義務違反がある場合

などは、歩行者にも一定の過失(10~30%前後)が認定される可能性があります。

一方で、加害者がスピード違反や前方不注意などの重度の過失を犯している場合には、歩行者の過失が大幅に軽減されることもあります。

過失割合の判断は事故状況の細部に左右されるため、警察の実況見分調書や防犯カメラ映像などを分析し、適切な割合を主張することが非常に重要です。

交通事故で当事務所に相談すべき理由

ポイント

後遺障害認定を適正に受け、十分な賠償金を獲得するためには、医学的・法律的な両面からのサポートが欠かせません。弁護士法人山本総合法律事務所では、豊富な交通事故対応の実績をもとに、後遺障害認定の申請から示談交渉までを一貫してサポートしています。

 

後遺障害認定のサポート実績|相談実績5000件以上

当事務所は、これまでに交通事故被害者からの相談実績5000件以上を有しています。

中でも、後遺障害認定に関する案件には特に注力しており、医師との連携を通じた後遺障害診断書の内容確認や意見書の作成サポートなど、実務的・専門的な支援を行っています。

後遺障害認定の成否は、医学的証拠と法的主張の整合性に大きく左右されます。

そのため、交通事故分野に精通した弁護士が早期に関与することが、結果を左右する重要なポイントです。

 

保険会社との交渉を弁護士が代行

交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社が提示する金額が法的に適正な水準よりも低いケースが多く見られます。

当事務所では、依頼者の代わりに保険会社との交渉を全面的に代行し、被害者の方が不利な条件を受け入れることのないよう、弁護士基準(裁判所基準)での賠償金算定を行います。

また、保険会社とのやり取りを弁護士が代行することで、被害者の心理的負担も大きく軽減されます。

交渉から示談書の作成までをすべて一任できるため、安心して治療に専念していただけます。

 

相談無料・着手金不要の安心体制

当事務所では、被害者の方が安心してご相談いただけるよう、相談は無料・着手金も不要の体制を整えています。

また、加入している自動車保険や家族の保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、

原則として自己負担0円で弁護士に依頼することが可能です。

 

歩行中の交通事故でお困りの方はお気軽に弁護士にご相談を

弁護士一同

歩行中の交通事故で後遺障害が残った場合、適切な認定や賠償を受けるためには、早期の専門的対応が重要です。

弁護士法人山本総合法律事務所では、交通事故被害者の方の不安に寄り添いながら、後遺障害申請や示談交渉を徹底サポートいたします。

相談は無料・着手金不要ですので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

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