道の凍結を理由に車に衝突された場合の対処法を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

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道の凍結を理由に車に衝突された場合の対処法を弁護士が解説

道の凍結を理由に車に衝突された場合の対処法を弁護士が解説

冬の群馬県では、朝晩の冷え込みによって路面が凍りつき、思わぬ交通事故が発生します。
歩行中や自転車走行中、あるいは停車中に車に衝突され、加害者から「路面が凍っていて止まれなかった」「自分にはどうしようもなかった」と説明されるケースは少なくありません。

 

しかし、路面が凍結していたという事情は、加害者の責任を免れさせる理由にはならないのが原則です。
むしろ、冬季に凍結が予想される道路をどのような装備・速度で走行していたかが問われ、加害者側に不利に働く場合もあります。

 

本コラムでは、路面凍結を原因とする交通事故の特徴、過失割合の考え方、被害に遭われた方が取るべき対応について、弁護士法人山本総合法律事務所が解説します。

凍結事故の主な特徴と発生場所

路面凍結している橋

 

群馬県は冬でも晴天の日が多い一方、放射冷却と「からっ風」の影響で朝晩の冷え込みが厳しく、日中に融けた雪や水分が夜間に再び凍りつきます。
特に警戒が必要なのが、路面が黒く濡れているようにしか見えない「ブラックアイスバーン」です。
運転者が凍結に気づかないまま進入するため、事故が起きやすくなります。

 

凍結事故が起こりやすい場所には、次のような共通点があります。

  • 橋の上や高架部分(路面の下からも冷やされるため凍りやすい)
  • トンネルの出入口、切通しやカーブの日陰部分
  • 交差点の手前(減速・発進の繰り返しで路面が磨かれ、圧雪がミラーバーン化する)
  • 榛名山麓やみなかみ方面など、標高の高い山間部の道路
  • 融雪水や湧き水が流れ込む区間

凍結路面では制動距離が乾燥路面の数倍に伸び、ABSを備えた車両でも制御は困難です。
その結果、追突、センターラインを越えての正面衝突、スリップして歩道や停車車両に突っ込むといった態様の事故が多くなります。
歩行者や自転車が巻き込まれた場合は、被害が重大化しやすい点にも注意が必要です。

道の凍結を理由に引かれた場合の過失割合は?

過失割合

「凍結していたのだから仕方がない」という加害者側の主張は、法的にはほとんど通りません。
理由は大きく二つあります。

 

第一に、道路交通法70条は運転者に安全運転義務を課しています。冬季に路面が凍結する可能性があることは、群馬県で運転する以上、当然に予見できる事柄です。
したがって、速度を十分に落とす、車間距離を長く取る、冬用タイヤやチェーンを装着するといった対策を怠っていれば、それ自体が過失と評価されます。

 

第二に、自動車損害賠償保障法3条は、車両の運行供用者に事実上の無過失責任に近い重い責任を負わせています。

責任を免れるには、

  1. 運転者に不注意がなかったこと
  2. 被害者や第三者に故意・過失があったこと
  3. 車両に構造上の欠陥や機能の障害がなかったこと

のすべてを加害者側が立証しなければなりません。

単なる路面凍結は「不可抗力」とは評価されにくく、免責が認められる例はごく限られます。

 

実際の過失割合も、凍結を理由に被害者側が不利になることは基本的にありません。
横断歩道を横断中の歩行者が衝突された場合、基本的な過失割合は0対100です。
信号機のない場所での横断や車両同士の事故であっても、まずは事故態様ごとの基本割合から出発します。
そのうえで、加害者がノーマルタイヤのまま走行していた、速度超過だった、といった事情があれば「著しい過失」「重過失」として加害者側に不利な修正がなされる可能性があります。

 

なお、凍結防止剤の散布状況などを問題として道路管理者に国家賠償を求める余地も理論上はありますが、認められるハードルは高く、実務上は加害者と保険会社への請求が中心となります。

道の凍結を理由に轢かれた場合の対処法

路面凍結事故

被害に遭われた際は、次の対応を心がけてください。

必ず警察に通報し、人身事故として届け出る

その場では痛みを感じなくても、物損事故のまま処理してしまうと、後に実況見分調書が作成されず、事故態様の立証が難しくなります。

凍結の状況をその場で記録する

路面は数時間で融けてしまい、後から証明することができません。
路面の写真や動画、加害車両のタイヤの状態、周囲の状況を撮影し、目撃者がいれば連絡先を確認してください。
ドライブレコーダーの映像は上書きされる前に保存します。事故当時の気温や降水の記録も、後日の主張を裏づける資料になります。

すぐに医療機関を受診する

むちうちや打撲は、翌日以降に症状が現れることが珍しくありません。
事故から受診までに間が空くと、事故との因果関係を争われる原因になります。

保険会社の説明をうのみにしない

「凍結による事故なので過失は五分五分」「不可抗力なので賠償額は限定される」といった説明を受けても、その場で示談書に署名してはいけません。
いったん成立した示談を後から覆すことは極めて困難です。

治療を自己判断で中断しない

保険会社から治療費打ち切りを打診されても、通院の要否を決めるのは医師です。
症状が残る場合は、後遺障害等級の申請も視野に入れて治療を継続してください。

 

凍結交通事故で弁護士に依頼するメリット

メリット

弁護士が介入することで、次のような効果が期待できます。

  • 過失割合の適正化:過去の裁判例や修正要素を踏まえ、凍結を理由とした不当な過失主張に反論します。
  • 賠償額の増額:慰謝料は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の順に高くなります。弁護士が交渉することで、弁護士基準に近い水準での解決を目指せます。
  • 後遺障害等級認定のサポート:必要な検査や診断書の記載内容を助言し、適正な等級認定につなげます。
  • 交渉窓口の一本化:保険会社とのやり取りをすべて代行し、治療に専念していただけます。

また、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、多くの場合、費用の自己負担なくご依頼いただけます。

 

 

山本総合法律事務所が選ばれる理由

事務所外観

弁護士法人山本総合法律事務所は、群馬県の高崎市と前橋市に事務所を構え、開設から19年にわたり地域の皆さまのご相談に対応してまいりました。

群馬県内の道路事情や事故が起こりやすい地点を熟知していること、後遺障害や医療記録に関する知見を蓄積していることが、当事務所の強みです。
地元に根ざした事務所として、示談交渉から訴訟まで一貫して対応いたします。

山本総合法律事務所ができるサポート内容

所員一同

当事務所では、路面凍結を原因とする交通事故について、次のサポートを行っています。

  • 初回のご相談による見通しのご説明と、弁護士費用特約の利用可否の確認
  • 保険会社との交渉窓口の一括代行
  • 実況見分調書などの刑事記録の取り寄せと、事故態様・過失割合の分析
  • 後遺障害等級認定の申請および異議申立てのサポート
  • 示談交渉、紛争処理センターの利用、訴訟提起までの対応

「凍っていたから仕方がない」と諦める必要はありません。冬季の事故でお困りの際は、群馬の弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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いいことだけではなく、ダメな場合を提示していただけました。

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