当事務所のサポートにより左足関節の機能障害・顔の傷あとで併合9級が認定され、源泉徴収票等の公的資料がなくとも377万円の休業損害が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

当事務所のサポートにより左足関節の機能障害・顔の傷あとで併合9級が認定され、源泉徴収票等の公的資料がなくとも377万円の休業損害が認められた事例

当事務所のサポートにより左足関節の機能障害・顔の傷あとで併合9級が認定され、源泉徴収票等の公的資料がなくとも377万円の休業損害が認められた事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 左下腿圧挫、筋挫傷、前額部挫創
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合9級
(10級11号/12級14号)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

3312万円

増額分

3312万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 377万円
傷害慰謝料 171万円
後遺障害逸失利益 2205万円
後遺障害慰謝料 690万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

高崎市在住の30代男性が、道路を運転中に、加害車両が駐車場から左折して対向車線に進入してきました。その際、センターラインから大きくはみ出し、ご依頼者の運転車両と正面衝突しました。

衝突時の衝撃は大きく、男性は車内で左足をはさまれた事により筋肉を損傷するなどのケガをされ、治療期間は1年弱に及びました。
事故から8か月後、通院中に「示談を含めて今後のことが良く分からず、相談したい」とお問い合わせいただき、ご相談のうえご依頼を受けました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

依頼者の方には、左足首に痛みや可動域制限(十分に曲げられない)といった症状が残っていました。
しかし、骨折などはなく、一見すると左足の症状の原因が分かりにくい状態でした。

そこで、左足の症状の原因について詳しく書かれた後遺障害診断書を主治医に作成してもらいました。

また、依頼者の方には、顔面に3センチメートル程度の傷跡が残っており、認定の対象となり得るレベルの大きさと思われたことから、傷跡の長さを主治医に測定してもらい、その結果を写真とともに後遺障害診断書に添付してもらいました。

その結果、左足首の可動域制限について10級11号が、顔面の傷跡について12級14号が、それぞれ認められました。

適切な賠償金獲得のため、裁判へ

その後、加害者側の保険会社と交渉を行いましたが、次の点が問題になりました。
依頼者の方は親族の経営する会社で働いていましたが、所得税の源泉徴収がされておらず、依頼者の方も確定申告をしていませんでした。

依頼者の方の収入を公的に証明するものがなく(通常は源泉徴収票や確定申告書で証明します)、加害者側の保険会社が「収入に関する公的な資料がないならば、休業損害も後遺障害逸失利益も認めない」との態度であったため、裁判での解決を図ることになりました。

裁判の中では、依頼者の方の事故前の収入のほか、顔面の傷跡による仕事への影響の程度や過失割合なども争いになりました。
これらの点について、当方にて丁寧に主張や立証を行いました。

裁判上の和解で約3312万円の賠償金を獲得

その後、裁判所より次の内容で和解案が出されました。
①公的資料がないものの、収入については当方の主張の約9割の金額を認定
②顔面の傷跡による仕事への影響の程度や過失割合についても依頼者の方にとって有利な内容

こちらの主張をほぼ認める内容だったため、依頼者の方と相談のうえ、上記の和解案を受け入れ、裁判上の和解によって裁判は終了しました。
結果、約3312万円の賠償金を獲得し、解決となりました。

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