顔の傷跡等で併合8級が認定された40代男性につき、4600万円(当初提示額より3657万円増額)が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

顔の傷跡等で併合8級が認定された40代男性につき、4600万円(当初提示額より3657万円増額)が補償された事例

顔の傷跡等で併合8級が認定された40代男性につき、4600万円(当初提示額より3657万円増額)が補償された事例

年齢:40代(前橋市)

職業:会社員

年齢:40代(前橋市)

職業:会社員

病傷名 前額部の線状痕、左脛骨骨折、左距骨骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉
裁判

ご依頼前の後遺障害等級

併合8級

ご依頼後の後遺障害等級

併合8級

ご依頼前の金額

943万円

ご依頼後の金額

4600万円

増額分

3657万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 79 万円 195万円
傷害慰謝料 113 万円 191万円
後遺障害逸失利益 495 万円 3046万円
後遺障害慰謝料 324 万円 830万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

前橋市在住の40代男性が、国道の右側車線をバイクで走行していたところ、左車線を走行していた自動車が、車線変更することなく突然転回しようと右折を開始したため、自動車がバイクに衝突、男性は路上に投げ出され負傷しました。

男性は額に大きな傷を負い、左のすねの骨を折るなどの大ケガをされており、治療期間は1年以上に及びました。

症状固定後、額には大きな傷が残ってしまい、骨折部位は痛みを伴う状態でした。
上記のような症状が残っていたため、事前認定により、後遺障害は併合8級が認定され、相手方保険会社から示談の提案がありました。ところが、提案金額は納得できる金額ではなかったため、当事務所へご相談に来られました。

当事務所が対応した結果

額の線状痕(傷跡)が争点に

前額部の線状痕(後遺障害9級)による労働への支障が認められるかどうかが深刻な争点となり、支障が認められるか否かで後遺障害逸失利益の金額に2000万円以上の違いが出る事例でした。
仕事の内容にもよりますが、特に男性の場合、顔面に傷跡が残っても労働に支障はないという一般論が強くあります。

裁判による解決

今回の事例でも、加害者側の保険会社は、労働への支障を完全に否定し、示談交渉では2000万円台前半の提案しかしてきませんでした。
そこで、依頼者の方と相談のうえ、適正な賠償を求めるため裁判の中で争うこととなりました。

3657万円の増額に成功

裁判の中で労働への支障を丁寧に主張した結果、こちらの主張を認め、前額部の線状痕の労働への支障を相当程度認めた和解案が裁判所より出されました。
依頼者の方と相談のうえ、この和解案を受け入れる事となりました。
結果、約943万円だった賠償金が、4600万円に増額し解決となりました。

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