後遺障害12級6号(左手関節の機能障害)が認定されていた30代男性につき、交渉のみで賠償額が約840万円増額 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

後遺障害12級6号(左手関節の機能障害)が認定されていた30代男性につき、交渉のみで賠償額が約840万円増額

後遺障害12級6号(左手関節の機能障害)が認定されていた30代男性につき、交渉のみで賠償額が約840万円増額

年齢:30代(前橋市)

職業:会社員

年齢:30代(前橋市)

職業:会社員

病傷名 左橈骨遠位端骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

12級6号(左手関節の機能障害)

ご依頼後の後遺障害等級

12級6号(左手関節の機能障害)

ご依頼前の金額

414万円

ご依頼後の金額

1253万円

増額分

839万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
障害慰謝料 91 万円 133万円
後遺障害逸失利益 280 万円 997万円
後遺障害慰謝料 100 万円 275万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイク事故被害者の方がバイクで優先道路を走行中に、左方の狭い道から交差点に入ってきた自動車と衝突する交通事故に遭われました。
衝突の衝撃は大きく、左手首の骨折、右膝骨挫傷などのケガを負われました。
交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説

治療終了後、相手方保険会社に被害者請求を任せる「事前認定」によって、後遺障害12級6号が認定されました。
その後、保険会社から約414万円での示談提示がありましたが、「金額が妥当か相談したい」とのことでご相談にお越しいただきました。

当事務所の弁護士が示談案を確認したところ、低額な内容となっており、増額の可能性が十分にあったため、交渉をお任せいただくこととなりました。

当事務所が対応した結果

12級6号が妥当かを検討

髙野弁護士まずは、事前認定の等級認定が適切であるかを確認する必要があったため、相手の保険会社から診断書等の一件書類をすべて取り寄せ、内容を精査しました。
すでに後遺障害等級が認定されていても、等級が妥当なものではない場合、異議申し立てを行う必要性があるためです。

検討の結果、適切な等級が認定されていることが判明したため、異議申立てには進まずに、すぐに金額の交渉に移りました。
相手の保険会社からの提案額は、裁判基準の金額とはほど遠かったため、裁判基準をベースに示談ができるように交渉しました。
損害賠償の実情―こんなにちがう!賠償金-

後遺障害に関する慰謝料の増額

慰謝料の増額示談交渉の中で一番大きな争点になったのは、後遺障害逸失利益傷害慰謝料後遺障害慰謝料でした。
後遺障害逸失利益については、まずご依頼者様のお仕事の内容を詳細に聞き取り、事故前後で仕事にどのような影響が出ているのかを保険会社に説明しました。
後遺障害逸失利益の計算には労働能力喪失期間(後遺障害によって労働の支障がある期間)が長期になるほど、逸失利益は増額します。
当初の提案では労働能力喪失期間は5年でしたが、交渉の結果、裁判基準どおり67歳までの労働能力喪失期間で後遺障害逸失利益を認めさせ、金額は約3.5倍に増額しました。

  • 労働能力喪失期間が長期になるほど、逸失利益は増額します。

傷害慰謝料と後遺障害慰謝料については、裁判基準の金額をベースに交渉し、当初の提示よりも約2倍に増額した金額を獲得することができました。
結果、トータルでの賠償額は約1253万円となり、当初の提示から約840万円の増額となりました。

粘り強い交渉で裁判基準を獲得

髙野弁護士本件の争点は、後遺障害逸失利益と傷害慰謝料・後遺障害慰謝料でした。事故前後で仕事にどのような影響が出ているのかについて事前に本人から詳細に聞き取っていたので、保険会社に対して説得的な主張ができたと思います。
そして、そこで聞き取った通院中や症状固定後の支障などについて、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の交渉の際に併せて説明することができ、慰謝料を増額することができたのだと思います。
粘り強く交渉した結果、後遺障害逸失利益については裁判基準どおり、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料についてはほぼ100%の裁判基準額を獲得することができました。
結果的に、適切な賠償を受けることができ、ご依頼者様にも満足していただけました。

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