当事務所のサポートにより胸椎の圧迫骨折等で併合11級が認定され、交渉のみで約830万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

当事務所のサポートにより胸椎の圧迫骨折等で併合11級が認定され、交渉のみで約830万円が補償された事例

当事務所のサポートにより胸椎の圧迫骨折等で併合11級が認定され、交渉のみで約830万円が補償された事例

年齢:40代(藤岡市)

職業:会社員

年齢:40代(藤岡市)

職業:会社員

病傷名 左肋骨骨折、第2胸椎椎体骨折
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合11級
(11級7号/14級9号)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

830万円

増額分

830万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 9万円
障害慰謝料 119万円
後遺障害逸失利益 456万円
後遺障害慰謝料 408万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

被害者の方が信号のない丁字路を直進中に、右方から進行してきた相手車両と衝突する事故に遭われました。
肋骨や胸椎を折るなどのお怪我をされ、通院を続けましたが手足のしびれ等の症状は改善しませんでした。
「過失割合や後遺障害等級認定申請などについて聞きたい」とのことでご相談にいらっしゃいました。

後遺障害等級認定とは

当事務所が対応した結果

当事務所の対応

弁護士に相談治療が一段落し、症状固定となった後に、刑事記録や診断書等の取り寄せて事実関係の確認を行いました。
その後、後遺症の影響で日常生活や仕事にどのような影響が出ているかの聞き取りを行ったうえで資料を作成し、後遺障害等級申請時に資料として添付しました。
等級認定後は、弁護士が使える最も高い基準(裁判所基準)で計算した賠償額の請求を行いました。

後遺障害等級 併合11級が認定

サポート胸椎の圧迫骨折と疼痛で後遺障害11級7号が認定され、むちうちで認定された14級9号と合わせて併合11級が認定されました。
後遺障害の「併合」とは

約830万円の補償

賠償額についても請求した額とほぼ変わらない金額で示談が生つしました。
結果として、補償額は合計で約830万円となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

井上直先生今回のケースでは圧迫骨折により等級が認定されています。
圧迫骨折は、胸椎が上下の力によって押しつぶされた状態(骨の変形)により等級が認定されますが、骨の変形のみで痛みなどの症状が生じないこともあります。
骨の変形がどの程度労働能力の喪失などに影響するか、争いとなることが多々あるため、交渉の際は注意が必要です。

今回のケースでも、賠償交渉の際には圧迫骨折での自覚症状がないとのことで、むちうちで認定されていた14級9号を基礎とした非常に低額な金額を提示されました。
そこで、当方において、圧迫骨折の箇所や診断書・後遺障害診断書の記載などから圧迫骨折での自覚症状がある旨、仕事上も支障が出ていることなど主張しました。
最終的には逸失利益について11級の等級に沿った金額を獲得でき、慰謝料等についても裁判基準とほとんど変わらない金額を獲得することができました。
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