後遺障害12級の主な症状と慰謝料相場
- 執筆者弁護士 山本哲也
交通事故による怪我が完治せず、何らかの後遺症が残ってしまったときは、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことができます。
後遺障害等級は1級から14級まであり、症状に応じて認定される後遺障害等級が異なってきます。
今回は、後遺障害12級の主な症状と慰謝料相場について詳しく解説します。
目次
後遺障害等級12級とは
後遺障害等級12級は、障害の部位や程度に応じて1号から14号まで区分されています。
以下では、後遺障害等級の認定基準や症状、他の等級との違いについて説明します。
12級の概要と認定基準
後遺障害等級12級の認定基準は、以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
12級10号 | 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
具体的な症状例
後遺障害等級12級は、症状に応じて1号から14号まで細かく区分されています。以下では、1号から14号が認定される具体的な症状を説明します。
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの|12級1号
12級1号は、片目が以下のいずれかの状態になった場合に認定されます。
- 瞳の調節力が半分以下になった
- 注視野が半分以下になった
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの|12級2号
12級2号は、片目が以下のいずれかの状態になった場合に認定されます。
- 目を開いたときにまぶたが瞳孔領を完全に覆う
- 目を閉じたときに角膜を完全に覆えない
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの|12級3号
12級3号は、7本以上の歯が欠けたまたは失われた場合に、入れ歯・ブリッジ・インプラントなどの歯科治療をした場合に認定されます。
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの|12級4号
12級4号は、片方の耳の軟骨部分の半分以上を失った場合に認定されます。
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの|12級5号
12級5号は、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨のうちいずれかが裸体になったときに変形・欠損が明らかにわかる程度のものである場合に認定されます。
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの|12級6号
12級6号は、片方の腕の肩関節・肘関節・手関節のうちの1つの可動域が正常な側と比較して4分の3程度しか動かせない場合に認定されます。
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの|12級7号
12級7号は、片方の足の股関節・膝関節・足関節のうちの1つの可動域が正常な側と比較して4分の3程度しか動かせない場合に認定されます。
長管骨に変形を残すもの|12級8号
12級8号は、上腕骨・橈骨・尺骨、大腿骨・腓骨・脛骨の骨折後、うまく癒着しなかったり、ねじ曲がった状態になった場合に認定されます。
1手の小指を失ったもの|12級9号
12級9号は、片手の小指が以下のいずれかの状態になった場合に認定されます。
- 手指を中手骨または基節骨で切断する
- 近位指節間関節において基節骨と中節骨で切り離す
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの|12級10号
12級10号は、片手の人差し指、中指、薬指のうちの1つが以下のいずれかの状態になった場合に認定されます。
- 末節骨の長さを半分以上失った
- 中手指節関節または近位指節間関節の可動域が正常な側の半分程度しか動かない
- 末節の指腹部および側部で深部感覚と表在感覚が完全に失われた
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの|12級11号
12級11号は、片方の足の人差し指、人差し指とそれ以外の1本の指、中指・薬指・小指の3本の指のいずれかを中足指節関節から失った場合に認定されます。
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの|12級12号
12級12号は、片方の足の親指または親指以外の4本の指が以下のいずれかの状態になった場合に認定されます。
- 親指の未節骨の長さを半分以上失った
- 親指以外の指の遠位指節間関節から先のすべてを失う
- 親指の指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される
- 親指以外の指の中足指節関節または近位指節間関節の動きが正常な側の半分程度に制限される
局部に頑固な神経症状を残すもの|12級13号
12級13号は、むちうちなどによる神経症状が医学的に証明できる場合に認定されます。
外貌に醜状を残すもの|12級14号
12級14号は、顔面や頭部に以下のいずれかの傷跡または欠損が残る場合に認定されます。
- 頭部に鶏卵より大きな瘢痕または頭蓋骨に鶏卵より大きな欠損
- 顔面に10円玉より大きな瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
- 頸部に鶏卵より大きな瘢痕
他の等級との違い
後遺障害等級は、同じような症状であっても症状の程度によって認定される等級が変わってきます。
以下では、「神経症状」「変形障害」「関節の可動域制限」の3つについて後遺障害等級12級と他の等級との違いを説明します。
神経症状
むちうちなどにより神経症状が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級には、12級13号と14級9号があります。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
具体的な違いとしては、レントゲンやMRIなどの他覚的な所見により神経症状を証明できるかどうかという点です。他覚的所見により神経症状が証明できれば12級13号が、他覚的所見はないものの症状が一貫して継続していることを医学的に説明できれば14級9号が認定されます。
変形障害
骨折などにより手足の骨がうまく癒合せず変形してしまった場合に認定される可能性のある後遺障害等級には、12級8号、8級8号、8級9号、7級9号、7級10号があります。
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
12級8号と7級・8級との違いは、偽関節の有無です。偽関節とは、骨折した箇所がうまく癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動いてしまう状態です。
関節の可動域制限
手足の関節の可動域に制限が生じたときに認定される可能性のある後遺障害等級には、12級6号、12級7号、10級10号、10級11号があります。
【上肢の関節の可動域制限】
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
【下肢の関節の可動域制限】
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級と10級の違いは、関節の機能に「著しい」障害が残っているかどうかです。具体的には、関節の可動域が健康な側の3分の4以下に制限されている場合が12級、2分の1以下に制限されている場合が10級になります。
後遺障害等級12級の認定を受けるには
後遺障害等級12級の認定を受けるためには、後遺障害等級認定の申請手続きが必要になります。以下では、後遺障害等級12級が認定されるまでの流れを説明します。
症状固定の診断
交通事故による怪我がこれ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になると医師から症状固定と診断されます。それまでは、医師の指示に従って通院を続けるようにしてください。
後遺障害診断書の作成
医師から症状固定と診断されたら、後遺障害診断書を医師に渡して記入してもらいます。
後遺障害診断書には、症状や検査結果などを具体的に記載してもらうことが重要です。記載漏れなどがあると適正な後遺障害等級認定が受けられませんので、医師に任せきりにせずに被害者自身でも内容をしっかりとチェックしましょう。
後遺障害等級認定の申請
後遺障害診断書の作成が完了したら、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害等級認定の申請方法には、以下の2種類の方法があります。
事前認定
事前認定は、加害者側の保険会社が必要書類の収集から提出まですべての手続きを行ってくれる方法です。被害者の手間は少ないですが、最低限の書類しか提出しませんので、被害者に有利な等級は期待できません。
被害者請求
被害者請求は、被害者自身で書類の収集・作成から提出まですべての手続きを行わなければならない方法です。被害者の手間はかかりますが、提出する資料を自分でコントロールできるため、適正な後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。
自賠責調査事務所による審査
自賠責調査事務所は、提出された書類や画像診断結果などをもとに後遺障害等級を認定するかどうかを審査します。
後遺障害等級認定結果の通知
後遺障害等級認定結果は、書面による通知されます。
後遺障害等級認定結果に不服があるときは、異議申し立てをすることができます。
12級に認定された場合の補償内容
後遺障害等級12級が認定されると治療費や休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)といった通常の損害項目に加えて、以下のような損害を請求することができます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて相場となる金額が定められています。後遺障害等級12級の後遺障害慰謝料の相場は、以下のようになります。
- 自賠責保険基準:94万円
- 裁判所基準(弁護士基準):290万円
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害で労働能力が制約されることで、将来得られたはずの収入が失われてしまうことに対して支払われる賠償金です。
簡単にいえば、事故に遭わなければ将来稼げていたはずのお金を補償するものになります。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式により算出します。
基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
なお、後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%が目安となります。
後遺障害等級12級の獲得のために注意すべきこと
後遺障害等級12級を獲得するためには、以下の点に注意が必要です。
医師の指示に従い症状固定まで継続的に治療を行う
後遺障害等級認定の審査では、症状固定時の状態だけではなく治療経過なども重要な判断要素の一つとなります。
通院間隔が空いていたり、治療の中断期間などがあると適正な後遺障害等級認定が受けられませんので、医師の指示に従い症状固定まで継続的に治療を行うようにしましょう。
なお、症状固定までの通院期間は具体的な症状により異なりますが、一般的には最低でも6か月以上は必要です。
事故直後にレントゲンやMRIなどの検査を行う
後遺障害等級12級を獲得するなら事故直後にレントゲンやMRIなどの検査を行うことが重要です。事故から時間が経ってから検査をしても、事故との因果関係に疑いが生じてしまいますので、事故直後に検査するのが重要なポイントとなります。
特に、むちうちなどによる神経症状を理由に後遺障害等級認定をする場合、自覚症状を裏付ける他覚的所見が必須となりますので、早い段階でレントゲンやMRI検査を行うようにしましょう。
後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談する
後遺障害等級12級の獲得を目指すなら、治療段階から弁護士に相談してサポートしてもらうべきです。
弁護士に相談をすれば必要な検査の指示、後遺障害診断書のチェック、後遺障害等級認定の申請手続きのサポートなどを受けられますので、適正な後遺障害等級認定が受けられる可能性が高くなるでしょう。
まとめ:後遺障害等級12級になったら交通事故に詳しい弁護士に相談を
後遺障害等級が認定されるかどうかによって被害者に支払われる賠償金の金額は大きく変わってきます。
適正な後遺障害等級認定を受けるためには後遺障害等級認定に詳しい弁護士によるサポートが不可欠となりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害に遭われた方は、交通事故のトラブルに詳しい弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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