50代男性が当事務所のサポートにより左橈骨遠位端骨折で12級6号が認定され、約1621万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

50代男性が当事務所のサポートにより左橈骨遠位端骨折で12級6号が認定され、約1621万円が補償された事例

50代男性が当事務所のサポートにより左橈骨遠位端骨折で12級6号が認定され、約1621万円が補償された事例

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:会社員

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:会社員

病傷名 左橈骨遠位端骨折
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

12級6号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1621万円

増額分

1621万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 167万円
傷害慰謝料 172万円
後遺障害逸失利益 992万円
後遺障害逸失利益 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

治療を受ける男性歩行者vs車の交通事故。
伊勢崎市在住の50代男性が信号機のない横断歩道を渡っていたところ、右折してきた相手車両に衝突される事故に遭われました。
男性は左橈骨遠位端骨折という、手首に強い痛みを伴う骨折を負い、治療を続けましたが左手を動かしにくくなってしまう後遺症が残ってしまいました。
「後遺障害が認定されるのか知りたい」とご相談に来所いただき、現在生じている支障からすれば、後遺障害が認定される可能性が高いとお伝えしたところ、後遺障害の申請及び示談交渉をお願いしたいとご要望があったため、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

まず、相手保険会社より、診断書類等の本件事故に関する資料の一切を取り寄せました。
次に、前記資料の内容を精査した上で、後遺障害診断書作成前に、ご依頼者様と打ち合わせを行い、現在の症状に応じた後遺障害が認定されるように医師に伝えるべきポイントのアドバイスを行いました。

また、示談交渉時には、ご依頼者に対して、残存した後遺障害により現在の仕事にどのような影響が生じるかを詳細に聞き取りを行い、それに基づき交渉を行いました。

適切な後遺障害等級の認定、裁判基準での賠償金獲得

弁護士による後遺障害申請により、次の後遺障害等級が認定されました。

  • 第12級6号(1上肢の3大関節(肩、肘、手)中の1関節の機能に障害を残すもの)

また、示談交渉においては、裁判基準に基づき、訴訟を行った場合とほぼ変わらない金額で示談が成立致しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士本件では、手関節に機能障害(可動域制限)が生じていましたので、後遺障害診断書作成時には、ご依頼者に対して、認定対象になる動作の可動域測定を主治医にお願いするようにお伝えしました。
また、手関節の機能障害が、本件事故による骨折であることを裏付けるために、画像所見等に加え、当方作成の意見書を認定機関に提出致しました。
このような活動により、手関節の機能障害(可動域制限)について12級6号が認定されました。

示談交渉時においては、「後遺障害逸失利益」が特に問題となりました。
後遺障害逸失利益」は、将来にわたり、本件後遺障害がどの程度影響を及ぼし、現在の収入がどの程度減収するかが問題となります。
そのため、手関節の可動域制限によって生じている支障及び今後生じるであろう経済的不利益を詳細に主張しました。
このように対応した結果、訴訟を行った場合とほぼ変わらない水準での賠償金を、交渉のみで獲得することができました。

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