交通事故が原因で、学生がアルバイトを休むことがあり得ます。
この点、現在の実務上、現実のアルバイト収入を基礎として、交通事故が原因で実際に休業した期間について休業損害が認められています。
ただ、アルバイトの場合には、一般的に、安定した雇用関係とはいえないものと考えられています。
それゆえ、現在の実務上、過去の就労状況や継続性、授業や単位取得のための試験の負担による就労日数の減少などを検討して現実的な就労日数を予想して、休業日数を認定しています。
また、交通事故の被害にあった学生が、治療が長期間にわたる等の理由で、アルバイトもできずに、さらには、十分な就職活動ができない、就労先が見つかっていたものの怪我が原因で就労開始日に勤務できない等の理由で、就職が遅延することがあり得ます。
この場合、交通事故に遭わなければ、学校を卒業して就職していることが合理的に推測できます。それゆえ、現在の実務上、学生が交通事故の被害に遭い、就職が遅延した場合には、就職すれば得られたはずの給与額が休業損害として認められています。
このように、学生が、交通事故が原因でアルバイトを休んだ場合や、就職が遅延した場合について、休業損害が認められることがあるのです。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。