学生ですが、交通事故による怪我のため、治るまでアルバイトを休まなければならなくなりました。休業損害を加害者に請求することができるでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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学生ですが、交通事故による怪我のため、治るまでアルバイトを休まなければならなくなりました。休業損害を加害者に請求することができるでしょうか?

交通事故で学生が怪我をして、治療終了までの期間にアルバイト収入が減少した場合、それによる休業損害を加害者に請求できる場合があります。

まだ痛みがあるのに治療費を打ち切られる?交通事故で怪我をして、治療や痛みが原因で、働くことができなくなったり、収入が減ったりすることがあります。この場合、それによって現実に失った収入を休業損害として、加害者に請求することができます。
そして、休業損害は正社員でなければ請求できないものではありませんので、学生のアルバイト収入についても、収入が減っているのであれば、請求することが可能です。

もっとも、アルバイトについては、特有の問題点があります。

というのも、学生のアルバイトは、長期間継続する場合ばかりではなく、短期間のものもあります。そのため、事故がなければそのままアルバイト収入を得ていただろうと考えられず、休業損害が否定される場合もあり得ます。また、アルバイトの場合、正社員よりも不規則に働く場合もありますので、そのような場合には、事故によって働けなくなった期間を算定するのが困難になることも考えられます。

このように、具体的事情によって請求できるかどうかが変わってくる可能性がありますので、お困りの方は交通事故による損害賠償に精通した弁護士にご相談下さい。

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