この点については、学生は普通、職業に就いていませんので、交通事故に被害者となって働くことができない状態になったとしても収入の減少が無く、休業損害はないのが基本となります。
もっとも、学生であっても、アルバイトをされている方の場合、交通事故のために、治療終了までの間、アルバイト収入が減少することが考えられます。この場合、事故のために実際に収入が減ったと言えれば、休業損害が発生していることになるのです。
ただし、このように学生のアルバイト収入についての休業損害を求める場合については、正規雇用されている方の休業損害とは異なる点がありますので、注意が必要です。
例えば、休業損害が認められるためには、事故がなければその期間働くことで収入を得たはずだということが前提になります。この点、正規雇用されている方であれば、事故がなければ長期間継続して働いて収入を得る予定であったと言えるのが通常です。一方、アルバイトの場合には、そのアルバイトを継続することが可能であり、継続する予定であったと認められることが、休業損害の請求のために必要になると考えられるのです。
また、学生のアルバイトの場合、事故がなければ一定期間アルバイト収入を得たはずだと認められたとしても、正規雇用の場合と異なり、収入が安定しなかったと考えられる場合があります。例えば、ある時期は頻繁にアルバイトをする一方で、ある時期は学業や行事のためにあまりアルバイトができないというように、収入が安定しないケースも考えられます。そのような場合には、アルバイトによる休業損害の額が控え目に算定されることもあります。