むちうち等で併合14級が認定された50代主婦につき、362万円(182万円増額)が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

むちうち等で併合14級が認定された50代主婦につき、362万円(182万円増額)が補償された事例

むちうち等で併合14級が認定された50代主婦につき、362万円(182万円増額)が補償された事例

年齢:50代(本庄市)

職業:主婦

年齢:50代(本庄市)

職業:主婦

病傷名 頚椎捻挫、腰椎捻挫
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

併合14級

ご依頼後の後遺障害等級

併合14級

ご依頼前の金額

180万円

ご依頼後の金額

362万円

増額分

182万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 40 万円 99万円
後遺障害逸失利益 43 万円 78万円
後遺障害慰謝料 32 万円 104万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自動車vs自動車の事故。
ご依頼者が赤信号で信号待ち中に、後方から進行してきた加害車両に追突され、負傷しました。
相手方保険会社から示談の提案を受領後、提案金額が妥当かどうか、また、獲得金額が増加するのであれば依頼したいと当事務所へご相談に来られました。

当事務所が対応した結果

保険会社の提案を弁護士が査定

当事務所に相談にいらっしゃる前に加害者側の保険会社から依頼者に対して示談の提示がありましたが、当事務所で相談前に提案の内容を確認したところ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について適正な金額とは言えない状況でした。

特に、交通事故の損害賠償においては、家事労働者(主婦)の休業損害を計算する場合、1日あたりの金額が約1万円が妥当です。
しかし、加害者側の保険会社の提案では1日あたり5700円で計算されており、休業損害の金額が適正とは言えない状況でした。

休業損害が2.4倍に増額

そこで、当事務所が依頼者からご依頼を受け、加害者側の保険会社と休業損害をはじめとして、賠償額が適正な金額になるように交渉することになりました。

最終的に、加害者側の保険会社は、当事務所の主張である家事労働者の日額が約1万円であること、今回の事故による依頼者の家事労働への支障が大きいことを認めました。
主婦の休業損害を当初の提案の約2.4倍にすることができ、ご依頼者もご納得いただける結果となりました。

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