右下肢の機能障害により11級相当と認定された60代女性につき、当事務所の交渉で902万円増額した1383万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右下肢の機能障害により11級相当と認定された60代女性につき、当事務所の交渉で902万円増額した1383万円が補償された事例

右下肢の機能障害により11級相当と認定された60代女性につき、当事務所の交渉で902万円増額した1383万円が補償された事例

年齢:60代(高崎市)

職業:主婦

年齢:60代(高崎市)

職業:主婦

病傷名 右下腿両骨開放性骨折/腓骨神経麻痺 等
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

11級相当

ご依頼後の後遺障害等級

11級相当

ご依頼前の金額

481万円

ご依頼後の金額

1383万円

増額分

902万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
入院雑費 0 万円 15万円
休業損害 185 万円 433万円
傷害慰謝料 177 万円 254万円
後遺障害逸失利益 234 万円 668万円
後遺障害慰謝料 135 万円 420万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は交通事故被害による受傷後、106日間の入院、220日の通院をし、症状固定まで556日間もの治療を余儀なくされました。
症状固定後、右下腿両骨開放性骨折後の腓骨神経麻痺等による右下肢の機能障害により、11級相当と認定され保険会社から示談金額の提示がありました。

「保険会社の提示額が妥当かどうか判断できないので相談したい」とお問合せをいただき、当事務所へ相談されました。

当事務所が対応した結果

交渉のみで2.8倍の増額に成功

弁護士が保険会社の提案を確認したところ、保険会社独自の基準で計算された、適切な金額にはほど遠い内容でした。
ご依頼をお受けして交渉をした結果、当初の保険会社提示額481万円から約2.8倍に増額した、1383万円での解決を認めさせることができました。

解決のポイント

【入院雑費】 0円→15万円
当初、相手方保険会社は入院雑費を認めていませんでした。
当事務所が受任し、適切に主張した結果、裁判基準による上記金額が認められました。

【休業損害】 185万円→433万円
当初、相手方保険会社は、自賠責基準額である日額5700円、入通院実日数である約320日間を休業損害として主張していました。
当事務所が受任し、症状の影響により家事労働ができなかった点を交渉において結果、一部減額はするものの、賃金センサスを基準にした日額9751円を前提に、全治療期間約550日について休業損害が認められました。

【傷害慰謝料】 177万円→254万円
当初、相手方保険会社は自社基準による金額を主張していましたが、当事務所が受任して交渉した結果、裁判基準での適正な金額で和解することができました。

【後遺障害逸失利益】 234万円→668万円
当初、相手方保険会社は、基礎収入270万円(法的ないしは統計上の根拠のない適当な金額です)、労働能力喪失期間5年による金額を提案していました。
当事務所が受任して交渉した結果、主婦としての適正な裁判基準による金額(基礎収入340万円(賃金センサス女性全年齢の平均賃金)、労働能力喪失期間13年による金額)が認められました。

【後遺障害慰謝料】 135万円→420万円
当初、相手方保険会社は自社基準による金額を提案していましたが、当事務所が受任して交渉した結果、裁判基準による適正な金額が認められました。

ご依頼者のご感想

■依頼してよかったと思う点はどのような点ですか?

分かりやすい説明、親身な対応に大変満足いたしました。
又、予想もしなかった結果にどう感謝していいか、心から御礼致します。

■担当した弁護士・スタッフにメッセージをお願いします。

山本先生はじめ、スタッフの皆様、世間を知らない私たちの様な方のために、これからも力になって頂けます事、心からお願い致します。
有難うございました。

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