胸椎圧迫骨折の障害により後遺障害等級8級が認定され約2000万円を回収した事例
年齢:60代(高崎市)
職業:主婦
年齢:60代(高崎市)
職業:主婦
| 病傷名 | 第7胸椎圧迫骨折 |
|---|---|
| 解決方法 | 後遺障害等級認定サポート、相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
8級相当ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
1961万円増額分
1961万円賠償額の詳細(抜粋)
| 損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
|---|---|
| 治療費 | 195万円 |
| 休業損害 | 131万円 |
| 傷害慰謝料 | 155万円 |
| 逸失利益 | 1425万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 788万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ

車vs車の事故に遭われました。
被害者が信号の無い交差点を直進しようとしたところ、被害者の右方道路から進行してきた加害者の車両と衝突しました。
事故後、痛みが強い中、被害者が相手方保険会社から様々な対応を求められましたが、どのように対応すれば良いか分からないという不安を抱えておられました。
また、ご相談の時点で後遺障害が残存することが見込まれたため、適切な賠償を受けたいとのご希望を持たれていました。その2点についてサポートを受けたいとのことで、ご依頼に至りました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
圧迫骨折で後遺障害が認定される際には、どの位骨の高さが減少したかが重要なので、後遺障害診断書を作成する際には、その点を詳細に記載するよう病院に依頼し、適切な記載をしていただきました。
認定された等級、なぜその等級が認定されたのか
胸椎の変形について、8級相当の後遺障害が認定されました。
後遺障害診断書に骨折した椎体の高さを医師に詳細に記載していただいたことで、そのような等級が認定されました。
交渉(訴訟)の方針、その結果
後遺障害が残存したことによる後遺障害逸失利益について、圧迫骨折の場合は労働能力喪失率が低くなる(逸失利益分の賠償額が少なくなる)という考え方もあるので、不当に労働能力喪失率が低くならないように留意して交渉を行いました。
その結果、労働能力喪失率は32%となり、裁判を行った場合と遜色が無い数字で示談することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
圧迫骨折があった場合の後遺障害の認定のためには、医師に骨折部の変形の程度を詳細に記載していただく必要があります
当方から病院に対して後遺障害診断書の作成のポイント伝えることにより、適切な記載をしていただくことができました。
後遺障害が認定された後の交渉では、労働能力喪失率が争点となりました。
当初、相手方保険会社は、骨折部の変形が残存したとしても日常生活や仕事に影響は無いとして、痛みだけが残存した事故と同等の労働能力喪失率(14%)しか提示してきませんでした。
極端な裁判例には、圧迫骨折の労働能力喪失率をゼロとしたものもあり、相手方保険会社の主張が全く理由の無いものではありません。
しかし、圧迫骨折でも30%以上の数字で労働能力喪失率を認定している裁判例を示したり、依頼者に生じている支障を詳細に伝えたりしたことで、32%という数字で合意することができました。
それにより、適切な金額で示談をすることができました。
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