足(下肢と足指)の後遺障害について
交通事故に遭い、脚や足指に後遺障害が残ってしまうケースがあります。
股関節から先の脚のことを「下肢」と言います。下肢や足指に後遺障害が残ると、歩くこともままならなくなり、大変な支障が発生します。
以下では、交通事故の下肢や足指の後遺障害について、群馬・高崎の弁護士が解説していきます。
1.下肢の後遺障害の種類
下肢(股から先の部分)の後遺障害には、以下の4種類があります。
- 欠損障害
- 機能障害
- 変形障害
- 短縮障害
以下で順番にみていきましょう。
2.下肢の欠損障害
下肢の欠損障害とは、物理的に脚が失われた場合の後遺障害です。交通事故の怪我そのものによって脚が失われた場合だけではなく、命を守るために手術で脚を切り落とさざるを得なかったケースでも欠損障害と認定されます。
下肢の欠損障害では、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があります。
1級5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
リスフラン関節とは、足の甲の中心部分にある関節です。
3.下肢の機能障害
下肢の機能障害とは、下肢の股関節、膝関節、足首の関節の3大関節のうち全部や一部を自由に動かせなくなった場合の障害です。全廃という場合には、関節をほとんど動かせなくなっています。
下肢の機能障害で認定される可能性のある等級は以下の通りです。
1級6号
両下肢の用を全廃したもの
5級7号
1下肢の用を全廃したもの
6級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
4.下肢の変形障害
変形障害とは、骨に「偽関節」が残ってしまったり変形してしまったりした場合の後遺障害です。偽関節とは、本来は関節ではない部分が関節のような動きをしてしまう症状です。
変形障害で認定される等級は以下の通りです。
7級10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号
1下肢に偽関節を残すもの
12級8号
長管骨に変形を残すもの
6.下肢の短縮障害
短縮障害とは、一方の足が他方の脚よりも短くなってしまう症状です。脚の長さが左右で異なると、歩いたり運動したりすることが困難になるので、後遺障害として認められています。
下肢の短縮障害の等級は、以下の通りです。
8級5号
1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級8号
1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級8号
1下肢を1㎝以上短縮したもの
6.足指の欠損障害
足指が失われた場合には、その本数や指の種類によって、以下の通りの後遺障害が認定されます。
5級8号
両足の足指の全部を失ったもの
8級10号
1足の足指の全部を失ったもの
9級14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
7.足指の機能障害
足指を動かせなくなって機能を廃したケースでは、その本数や指の種類に応じて以下のような後遺障害が認定されます。
7級11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
8.足の後遺障害に関するご相談は弁護士へ
脚や足指に後遺障害が残ると、たとえ失われた指の本数が少なくても、可動域制限の度合いが小さくても、本人にとっては日常生活にも仕事にも多大な影響が出るケースが多々あります。仕事ができなくなる場合も多いでしょう。
群馬・高崎で交通事故に遭われて足に傷害を負ったら適切な補償を受けるため、一度群馬の山本総合法律事務所へお気軽にお問合せください。
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