70代主婦が下肢の偽関節や足関節の可動域制限などで併合6級が認定、主婦としての休業損害・逸失利益を認めさせた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

70代主婦が下肢の偽関節や足関節の可動域制限などで併合6級が認定、主婦としての休業損害・逸失利益を認めさせた事例

70代主婦が下肢の偽関節や足関節の可動域制限などで併合6級が認定、主婦としての休業損害・逸失利益を認めさせた事例

年齢:70代(高崎市)

職業:主婦

年齢:70代(高崎市)

職業:主婦

病傷名 右脛骨骨折、右腓骨骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合6級
(7級10号/10級11号)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2667万円

増額分

2667万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
入院雑費等 50万円
休業損害(主婦として算定) 151万円
傷害慰謝料 322万円
後遺障害逸失利益(主婦として算定) 964万円
後遺障害慰謝料 1180万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

須藤弁護士高崎市在住の70代(専業主婦)の女性が、自転車で道路を横断していたところ、右折してきた加害車両と衝突する交通事故に遭われました。
事故の数ヶ月後に、ご家族の方からお問い合わせを頂きました。ご本人は入院中だったため、まずはご家族の方に相談に来て頂きました。
その後、ご本人が退院された後にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

約1年にも及ぶ治療期間

診察風景ご依頼者様は事故によって足のすねの部分の骨折を負われました。
骨折部分の固定のために金具を入れる手術をし、ある程度治癒したらその金具を抜くために再度手術を行うなど、治療期間は1年間に及びました。

後遺障害は併合6級が認定

後遺障害等級認定当事務所の後遺障害申請サポートの結果、次の通り後遺障害等級が認定されました。
【併合6級】
・右脛骨の変形障害について7級10号(「1下肢に偽関節を残すもの」)
・右足関節の機能障害について10級11号(「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」)

後遺障害の等級認定サポート

主婦としての慰謝料を請求

須藤弁護士加害者の保険会社と示談交渉を行った結果、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については裁判所の基準に従って算定された金額がそのまま認められました。
また、ご依頼者様のように主婦の方の場合、交通事故のケガで家事をできなくなった期間や、将来の家事労働に影響が出る場合、主婦の基準で慰謝料を請求できます。
今回のケースでは、ご本人がご家族と家事を分担していたことから、どのように損害額を算定するかが問題となりました。
示談交渉の結果、下記の通りの金額を獲得することができました。

①休業損害・・・ご本人が全ての家事を1人で行っていたと仮定した場合に算定される金額の半額
②後遺障害逸失利益・・・ご本人が全て家事を1人で行っていたと仮定した場合に算定される金額の全額

主婦(家事従事者)の休業損害

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士ご家族のために家事に従事している方が交通事故にあった場合、事故での怪我や後遺障害により家事労働が出来なくなったことについて休業損害や後遺障害逸失利益が認められるかが問題となります。
被害者の方が家事のほとんど全てを1人で行っている場合、家事が出来なくなったことによる休業損害や後遺障害逸失利益が問題なく認められることが多いと思われます。

一方、被害者の方がご家族と家事を分担している場合には、家事が出来なくなったことによる休業損害や後遺障害逸失利益がそもそも認められるのか、認められるとして、どの程度の金額が認められるのかが、保険会社との示談交渉で問題となることがほとんどです。

今回のケースでは、被害者の方がご家族と家事を分担されており、示談交渉が難航することが予想されました。
何度か交渉を重ねた結果、被害者の方に有利な提案を保険会社から引き出すことができ、早期の解決にもつながりました。

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