交通事故で後遺症が残ってしまった…後遺障害等級はどうやって決まるの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故で後遺症が残ってしまった…後遺障害等級はどうやって決まるの?

専門の機関が書類審査によって決定しています。

後遺障害等級認定後遺障害の認定は、申請用の書類は加害者の自賠責保険会社に送付します。
その後、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という専門機関に書類が送付され、認定手続が行われます。
認定結果は自賠責保険会社を通して被害者側に通知されます。

後遺障害は何で審査される?

自賠責保険での後遺障害は、基本的には次の資料などの書類で審査されます。

  • 診断書
  • 可動域などの検査結果
  • レントゲン、MRI、CTなどの画像検査結果
  • その他、添付されている資料

ただし、傷あと(醜状痕)については、直接の面談を行って傷痕の大きさを測定する場合もあります。

後遺障害の等級

後遺障害の等級は1級から14級までに分かれており、さらに各級ごとにそれぞれ細かく号が分かれています。

症状の等級で一番重いのは1級で、例えば、両眼を失明すると1級1号が認定されることになります。

反対に、むちうち等の神経症状の場合は、14級9号が認定されるケースが多くなります。

複数の後遺症が残った場合

同一事故で、複数の後遺障害を負った場合はどうなるのでしょうか。これについては、基本的には、それぞれの後遺障害について各々判断が行われます。

例えば、交通事故で背骨を骨折し、さらに足の骨を骨折した場合などです。

2つ以上の後遺障害が残ったと判断された場合、重い方の後遺障害の等級を1~3級繰り上げる事もあります。これを「併合」といいます。

等級が変わらないケース

ただし、複数の後遺障害があって併合されても、等級が変わらないケースもあります。

例えば、症状が最も軽い14級が複数認定されても、等級は上がりません。他にも併合に関しては自動車損害賠償保障法施行令の中に様々なルールが定められています。

別の事故で同じ部位に後遺症を負っていた場合

それでは、別の事故で同じ部位を負傷した場合はどうなるのでしょうか。

同じ部位を負傷して症状が重くなった場合

過去の事故で後遺障害認定を受けており、さらに別の事故で同じ部位を負傷して症状が重くなってしまった場合です。

この場合は、現在の後遺障害に対応する保険金額から、元からあった後遺障害に対応する保険金額を差し引いた額が支払われます。

後遺障害が認められない場合も

別の交通事故で同じ部位を負傷した場合、後遺障害が非該当になるケースもあります。

例えば、過去にむちうちで14級9号の認定を受けていた場合、もう一度同じ部位・症状で後遺障害申請を行っても、「症状が重くなっていないので非該当」と認定されるケースもあるのです。

ただし、過去の事故が5年よりも前だった場合には、新たな後遺症と認められる可能性もあります。

後遺障害の認定は経験豊富な弁護士に相談を

このように、後遺障害認定には様々なルールがあります。

適切な後遺障害等級が認定されるために、後遺障害の知識が豊富で、数多くの認定実績がある弁護士に相談されることをおすすめします。

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