後遺障害認定を受けるかどうかで、損害賠償請求額はどう変わりますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

後遺障害認定を受けるかどうかで、損害賠償請求額はどう変わりますか?

後遺障害の認定を受けた場合と受けなかった場合とでは、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料その他の損害が認められるかどうかが異なるため、損害賠償額には大きな違いが生じます。

損害賠償額算定基準後遺障害が残らない傷害のみの事案と、後遺障害が残った事案とでは、当然ながら、後遺障害に基づく損害の有無の点が異なります。そして、後遺障害に基づく損害は、いくつかのものがありますが、代表的なものとしては、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料があります。

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って、労働する能力が低下したことによって、本来得られたはずの将来の利益を失うという損害です。そして、後遺障害慰謝料は、後遺障害が生じたことによる苦痛を金銭的に評価したものです。

例えば、頚椎捻挫により後遺障害14級9号に認定された場合、後遺障害に対する慰謝料は、裁判基準によると110万円です。そして、後遺障害逸失利益は、基礎年収400万円の方で、症状が5年間残る場合には、約86万円になります。

また、症状によっては、将来の介護費や、義手・義肢・車いす等にかかる将来の費用など、他にも損害項目が加わる場合があります。

このように、後遺障害が認定された場合と認定されなかった場合とでは、賠償額が大きく異なることになります。そして、後遺障害の等級は1級(最も重い)から14級(後遺障害の中では最も軽い)まであり、その等級によっても、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の金額は大きく異なることになります。

後遺症の認定については、後遺症認定手続きに精通した弁護士にご相談ください。

一覧に戻る

同じカテゴリーのよくある質問

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00