加害者が任意保険に加入していないと、損害賠償額が大幅に減る? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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加害者が任意保険に加入していないと、損害賠償額が大幅に減る?

加害者が任意保険に入っていなかった場合は、(加害者自身に十分な資力があるという特別な場合を除き)十分な賠償がなされない可能性があります。

計算をする男性の手元加害者自身に資力がない時でも自賠責保険からの支払いを受けることができますが、自賠責保険の賠償限度額だけでは損害をカバーするのに十分ではない可能性があります。自賠責保険は傷害に関する損害(治療費や休業損害、傷害慰謝料など症状固定までに被害者に発生した損害)の支払限度額は120万円なので、できるだけ治療費を安く抑えるなどする必要があります。

病院で受診する時は、手続きを経た上で健康保険や労災を使うようにします。健康保険の場合は「第三者行為による傷病届」を健康保険組合へ、労災の場合は「第三者行為災害届」を労働基準監督署へ、必要書類とともに提出する必要があります。

また、任意自動車保険には、無保険車傷害保険という特約があります。これは、交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合等で、相手から充分な補償が受けられない時に支払われます(ただし、任意保険の加入者等が死亡した場合ないしは後遺障害を負った場合にのみ支払いを受けることができるとされているようです)。従いまして、交通事故に遭われたときは、ご自身が加入している任意保険の内容(特約等)についても確認されるのがよいかと思います。

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