政府保障事業とは何ですか。 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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政府保障事業とは何ですか。

政府保障事業とは、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内(自賠責保険の支払基準に準じる)で、政府がその損害を補填する制度です。

1 制度内容

自賠責保険政府保障事業とは、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内(自賠責保険の支払基準に準じる)で、政府がその損害を補填する制度です。

2 自賠責保険との相違点

自賠責保険請求のご案内

①請求できるのは被害者のみです。加害者は請求できません。

②健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受ける場合、その金額は差し引かれます。

③政府が支払金額を限度として、加害者に求償します。

 

3 政府保障事業の対象外となる場合

①加害者の間で人身事故に関する示談が成立し、当該示談の条項どおりにその内容が履行され、損害賠償金が被害者に支払われている場合

②自損事故、被害者の過失が100%の場合

③被害車両の同乗者で被害車両にも過失がある場合等、自賠責保険に請求できる場合

④健康保険や労災保険等による給付額が、法定限度額を超えている場合

より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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