自賠責保険と任意保険の違いについて教えてください。 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

自賠責保険と任意保険の違いについて教えてください。

自賠責保険は、人身被害だけを対象として、被害者が最小限の補償を受けられるようにするための強制保険です。 任意保険は、加入が義務付けられておらず、任意で加入する保険です。その補償内容は、それぞれの契約によって異なります。

自賠責保険まず、自賠責保険は、法律によって、自動車を公道で運転する人に加入が義務付けられている保険です。そして、保険料や支払い基準、支払い枠を国が定めておりますので、保険会社によって差はありません。
また、人身被害を受けた交通事故被害者を救済する目的の保険ですので、適用されるのは人身事故のみであり、人身被害によって生じる様々な損害について最低限の補償をするものです。そのため、法定の限度額の範囲で賠償を行うもので、法定の限度額を超える損害が生じている場合には、その部分については賠償されません。

一方、任意保険は、強制加入ではなく、任意で契約する保険です。多くの場合、交通事故の加害者になってしまった場合に備えて、自賠責保険では賠償しきれない部分についても賠償されるようにすることを目的として、加入するものです。というのも、自賠責保険は、先ほどのように限度額がありますので、任意保険に加入しておかないと、限度額を超える損害について、加害者自身が賠償しなければならない場合が出てくるのです。

任意保険の内容は、それぞれの保険会社や商品によって異なります。自分が交通事故の加害者になった場合に被害者に対して賠償を行う保険以外にも、自分自身が怪我を負ったりした場合の損害について補償を受ける保険等、様々なものがあります。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00