加害者が無保険。治療費や修理代を何処に請求したら良いの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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加害者が無保険。治療費や修理代を何処に請求したら良いの?

加害者が任意保険・自賠責保険の両方に未加入の場合、救済措置として『政府保障事業』という制度が設けられています。

2.むちうちで通院するときの注意点自動車を運転している人ならば、ほとんどの方が任意保険に加入していると思いますが、あくまでも『任意』保険ですので加入していないという方もいます。そして、自賠責保険は強制的に加入を求められる保険であり、各自動車の加入は義務でもあります。ですので、任意保険に加入していなかった場合であっても自賠責保険の範囲内の損害であれば、賠償を受けられます。

しかし、たとえばその事故がひき逃げで加害車両や加害者が特定できなかったり、法律違反ではありますが加害車両が自賠責保険に加入していなかったというケースもあります。

このような場合は自賠責保険からの支払いは受けられませんが、救済措置として『政府保障事業』という制度が設けられています。この政府保障事業というのは、自賠責保険と同じ自動車損害賠償保障法により定められている制度であり、支払いを受けられる対象及び限度額は、基本的には自賠責保険と同様になっています。しかし、労災保険などの他の社会保険等による給付との調整などについて自賠責保険から支払いを受ける場合とは異なる取扱がされています。また、自賠責保険から支払いを受ける場合よりも、支払いを受けるまでに時間がかかると言われています。

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