加害者が任意保険に未加入の場合は、被害者は自分の健康保険を使って治療した方が良いと聞いたのですが、そうなのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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加害者が任意保険に未加入の場合は、被害者は自分の健康保険を使って治療した方が良いと聞いたのですが、そうなのですか?

治療費の負担に関して、ご自身の健康保険を使って治療を受けた方が良いといえます。

打ち切り後の通院方法交通事故の被害に遭って怪我をして、医療機関で治療を受ける場合、加害者が任意保険に加入していれば、その任意保険会社から治療費の支払いを受けることができるのが通常です。この際、任意保険会社が、被害者を介さず直接医療機関に支払う方法がとられるのが通常です。
一方、加害者が任意保険に加入していない場合には、このような任意保険会社からの支払いがもちろんありませんので、被害者としては、加害者本人又は加害者が加入している自賠責保険会社に治療費を請求することになります。

しかし、加害者本人にそのための資力があるとは限りません。

また、自賠責保険会社に請求するにしても、自賠責保険会社からの賠償には法律で決められた限度額があるのです。自賠責の賠償限度額は、傷害に関する部分、後遺障害に関する部分、死亡に関する部分のそれぞれに決められていますが、傷害に関する部分(治療関係費、傷害慰謝料、休業損害)の賠償限度額は120万円ですので、120万円を超えた場合、その部分については自賠責保険会社からは支払われません。その部分については、加害者本人に請求しなければならなくなります(ご自身が加入している保険に人身傷害補償保険があれば、それを使って補償を受けることも可能です)。

したがって、ご質問の場合、傷害部分の損害が自賠責保険の賠償限度額を超えないように、健康保険を利用することで、治療費を抑えておくことがご自身(被害者)にとって良いと言えるのです。

この点、交通事故による怪我の治療の際に健康保険を使うことができないという話がされることもありますが、実際にはここで健康保険を使うことは何ら制限されていません。

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