交通事故の被害に遭いケガをしましたが加害者が任意保険未加入です。私の受けた被害は誰が補償してくれるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭いケガをしましたが加害者が任意保険未加入です。私の受けた被害は誰が補償してくれるのでしょうか?

交通事故の加害者が任意保険に未加入の場合、被害者の治療費など、怪我に基づく損害は、自賠責保険から補償されます。そして、自賠責保険によってまかなわれない分の金額は、加害者本人に請求することになります。また、被害者自身が加入している保険を利用して補償を受けることも考えられます。

加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人に対して、損害賠償請求することも考えられますが、そのための資力が十分でない場合もあります。
そのような場合、人損については、強制加入の保険である自賠責保険に請求することが考えられます。被害者から、加害者を介するのでなく直接自賠責保険会社に請求を行う、被害者請求という方法も可能です。

もっとも、自賠責保険は、人損についてのみ補償する制度です。つまり、怪我を負ったことによる損害、後遺障害が残ったことによる損害、死亡したことによる損害についてのみ補償する制度です。また、発生した損害について常に全額補償する制度ではなく、補償には限度額があります。

ですので、必ずしも損害全部の賠償が受けられるとは限らないのです。

そのため、自賠責保険会社に請求してもなお補償が足りなかった部分については、別の方法で補償を受ける必要があります。

まず、もちろん加害者本人に請求することが考えられます。

また、ご自身(被害者)が加入している任意保険を使うことが考えられます。つまり、被害者自身が怪我をした場合にそれによる損害を補填するという内容の保険に入っていた場合には、そこから保険金の支払いを受けることが考えられます。

具体的には、無保険車傷害保険や人身傷害補償保険という種類の保険が適用されます。

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