10代学生のバイク事故につき、高次脳機能障害で7級、傷あとで9級が認定され、約3475万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

10代学生のバイク事故につき、高次脳機能障害で7級、傷あとで9級が認定され、約3475万円が補償された事例

10代学生のバイク事故につき、高次脳機能障害で7級、傷あとで9級が認定され、約3475万円が補償された事例

年齢:10代(玉村町)

職業:学生

年齢:10代(玉村町)

職業:学生

病傷名 急性硬膜外血種、左側橈骨骨折、気脳症
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合6級
(7級4号/9級16号)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

3475万円

増額分

3475万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
通学費用 25万円
休業損害 92万円
入院雑費 14万円
入院付添費 30万円
傷害慰謝料 188万円
後遺障害逸失利益 2726万円
後遺障害慰謝料 1180万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイク事故10代学生の方が、バイクで交差点を青信号で進行する際に、前方不注視で右折進行した相手車両と衝突するという事故に遭われました。
ご依頼者様は衝突の衝撃で相手車両のボンネットに跳ね上げられ、フロントガラスに頭部を激突させたことにより、意識障害が生じ、事故当時のことをほとんど覚えておりませんでした。

今回の事故後、頭部外傷の影響により、記憶障害や感情のコントロールが困難になるなど、高次脳機能障害を疑わせる症状が発症しておりました。
事故後、他の法律事務所に委任しておりましたが、諸事情があり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご両親に、ご相談にお越し頂き、詳しいお話を伺う中で、以下の点をお伝えしました。

  • 当事務所で後遺障害等級認定の申請をすれば、適切な等級が認定される見込みが高いこと
  • 弁護士が介入することで、等級認定後の示談交渉においても高い基準で賠償を受けられる可能性があり、特に、賠償額が高額になることが予想されていたため、相手保険会社と交渉で適正な賠償を受ける必要があること

ご相談の結果、当事務所にご依頼いただくこととなりました。
バイクによる交通事故の場合

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

武多和弁護士ご依頼後、当事務所では次の対応を行いました。
まずは、具体的な症状の内容を確認するため、事故日から現在まで全期間の診断書類をすべて取り寄せました。
さらに、事故当時の状況を詳しく確認し、過失割合(過失相殺、責任割合ともいいます)の検討をするため、刑事記録等の取り寄せも行いました。

■高次脳機能障害への対応
今回は高次脳機能障害の症状があり、その立証のため、後遺障害等級の申請時に次の資料を作成・添付しました。

  • 医師による高次脳機能障害に関する所見や、事故前と事故後で、日常生活にどのような支障が出ているのか等の報告書等を作成し提出
  • 各医療機関にカルテ開示請求を行い、入院期間中に記憶力に問題がある発言や行動がある部分を資料として添付し提出

交通事故の高次脳機能障害について教えて欲しい

適切な後遺障害等級の認定、裁判基準での賠償金獲得

サポート■併合6級が認定
当事務所で後遺障害等級認定の申請を行った結果、まず、高次脳機能障害が認められ、7級4号が認定されました。
さらに、あごから首に残ってしまった瘢痕(傷あと)で9級16号がそれぞれ認定されました。
これら2つの後遺障害等級を併合して、結果として併合6級の認定がされました。
後遺障害の「併合」とは何か教えてください。

■交渉により約3475万円を獲得
上記の結果をもとに、相手方保険会社に対し損害賠償請求を行いました。
特に、ご依頼者様の後遺症の苦痛、ご家族の精神的苦痛は多大なものでしたので、これらを強く主張し、交渉しました。
その結果、合計で3475万円もの賠償金を獲得することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士■症状に見合った後遺障害等級の認定
高次脳機能障害は目に見えない症状であるため、症状に見合った等級が認定されるためには、申請の際に効果的な証拠を添付する必要があります。
今回のケースでは、次のような資料を作成し、添付しました。

  • ご家族から日常生活の聞き取りを行い、詳細な書面を作成(特に本件では、事故当時の担任の先生に協力をしてもらい、事故前と事故後の学習面や日常行動等の変化についての書面を作成していただきました。)

結果として、(高次脳機能障害として)7級4号という想定通りの等級認定を受けることができました。

■交渉段階で裁判基準の賠償金を獲得
また、本件では、賠償額が高額なため、訴訟に至る前の示談交渉段階において、相手保険会社の顧問弁護士が介入し、訴訟を想定した賠償額の交渉が行われました。
本件では、10代とまだ若い方が被害に遭われたこと、及び今後の仕事や日常生活においても支障が生じることが考えられました。
書面にて上記の主張を行い、結果として、「入院付添費」「入院雑費」「通院付添費」「傷害慰謝料」「後遺障害者料」の多くの費目において、計算上の100%の金額を獲得することができました。

■賠償額が高額になると、訴訟の可能性も
後遺障害等級が高く、結果として賠償額が高額になるケースにおいては、保険会社が少しでも支払額を抑えるため、顧問弁護士を介入させることが多々あります。
そのような場合には、交渉でまとまらず、訴訟(裁判)になった場合に、どのような点が争点になりうるか、すなわち、訴訟で有利なのか不利なのかを予想しながら、金額の交渉を行う必要がございます。
さらに、訴訟に発展しまった場合、解決までに数年単位の時間を要することは珍しくありません。
当事務所は、後遺障害の等級が高いケースの解決事例も多いため、事案の集積に基づく交渉によって、訴訟には至らずに解決することができました。被害者ご本人、及びご家族にもご納得いただける結果となりました。
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