Q.後遺障害(後遺症)慰謝料とは、どのようなものですか?
A. 交通事故などにより怪我を負い、ある程度の治療をしたものの、これ以上治療を続けても、治療効果が望めず、その症状が残存し続けることを「後遺障害(後遺症)が残った」と定義します。
後遺障害(後遺症)に対し、その苦痛や、外見の悪さ、生活に対する影響等の程度に応じて、その損害の填補もしくは補償するものが後遺障害慰謝料です。
被害者本人の後遺障害慰謝料の額は、裁判になった場合、以下の金額が目安とされています。
後遺障害等級第 1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
実務においては、大量・迅速、画一的処理が要請されるので上記目安にあてはめて算定されることが多いです。
ただ、上記目安はあくまで一般論ですので、個別具体的に事案に応じた増減があり得ます。請求する際には、事案に応じた主張・立証が必要となる場合も多くあります。