CASE
弟が会社を退職して就職活動中に交通事故で亡くなりました。
失業者の死亡事故の逸失利益はどのように計算しますか?
これを、失業者に当てはめると、事故時の現実の収入がないことから、逸失利益も発生しないということになりそうです。
しかし、死亡による逸失利益にしても後遺障害による逸失利益にしても、事故に遭わなければ将来得られたであろう収入等の利益が得られなくなったことについて交通事故による損害として相手方に賠償を求めるというものです。したがって、事故当時は失業中で収入がなかったとしても、その後再就職などにより収入等を得る可能性があったのであれば、逸失利益の発生は認めるのが相当と言えます。
このような考え方から、事故当時、失業中で収入がなかった者についても、労働能力と労働意欲があり、事故に遭わなければ再就職するなどして仕事に就き収入等を得たであろう可能性がある程度認められる限り、逸失利益の発生を認めるのが一般的です。
そして、失業者につき逸失利益の発生が認められる場合は、再就職によって得られるであろう収入を基礎として、その額を計算すべきとされています。もっとも、事故当時、既に再就職先が決まっていた場合を除けば、再就職によって得られたであろう収入がいくらになるのかが正確には分かりません。そこで、失業前の収入や平均賃金(賃金センサス)などを参考にして、基礎とすべき収入の額を決めるのが一般的です。