わたしには妻と2人の子供がおり、わたしの両親も健在です。もしわたしが交通事故で死亡した場合、損賠賠償は誰が行うことができるのでしょうか?
交通事故により被害者が亡くなられた場合、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を被害者の相続人が相続により取得します。したがって、この場合は、被害者の相続人が加害者に対して損害賠償を行うということになります。
また、民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定めています。この規定により、被害者の父母、配偶者及び子について固有の慰謝料の請求が認められています。なお、固有の慰謝料請求については、被害者の父母、配偶者及び子以外の者についても認められる場合があり、被害者の兄弟姉妹、祖父母などについて固有の慰謝料請求を認めた裁判例もあります。
今回のケースですと、死亡した被害者の相続人は、配偶者と2人の子供であり、被害者の父母は相続人ではありません。したがって、被害者の配偶者と子供たちは、被害者本人の損害賠償請求権の相続人として損害賠償請求ができるほか、近親者固有の慰謝料(民法711条)の請求を行うこともできます(相続する損害賠償請求権の中には、本人の慰謝料も含まれますので、相続人は、被害者本人の分の慰謝料と相続人固有の慰謝料を請求するということになります)。
これに対して、被害者の父母は、相続人ではありませんが、近親者固有の慰謝料(民法711条)の請求を行うことができます。
このように、死亡事故においては、多くの者が慰謝料請求権を有することになる場合があります。ただ、交通事故裁判の実務では、死亡した被害者本人と近親者の慰謝料を合わせた総額について、基本的に差を設けないよう運用しています。そのため、慰謝料を請求出来る近親者の数が多くなっても、必ずしも慰謝料の総額が増額されるというわけではありません。