夫が交通事故で亡くなった場合、誰に慰謝料請求権があるの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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夫が交通事故で亡くなった場合、誰に慰謝料請求権があるの?

交通事故により被害者の方が死亡した場合の慰謝料請求については、被害者本人の慰謝料と、被害者の近親者固有の慰謝料の二つが問題になります。

家族被害者本人の慰謝料について

まず、被害者本人の慰謝料については、亡くなられた被害者の相続人が、慰謝料請求権を相続し、加害者に対して請求していくということになります。今回のケースですと、亡くなられた被害者の妻であるご質問者自身とその子供が相続人となり、被害者本人の慰謝料を請求していくことになります。

 

近親者の慰謝料について

次に、近親者固有の慰謝料です。近親者の慰謝料については、民法711条で他人の生命を侵害した者は被害者の父母、配偶者及び子に対して損害賠償しなければならないと定められています。今回のケースですと、亡くなられた被害者の妻とその子供、ご主人のご両親の合計4名が近親者慰謝料を請求できます。

今回のケースで誰が慰謝料請求できるかということについては、以上のとおりです。

 

きょうだいや内縁の配偶者の慰謝料は?

それでは、「被害者の父母、配偶者及び子」以外の者については、固有の慰謝料は認められないのでしょうか。
この点について、被害者の妹に近親者として固有の慰謝料を認めた最高裁判例があります。また、内縁の配偶者に固有の慰謝料と認めた裁判例もあります。
このように、被害者の死亡につき固有の慰謝料が認められるのは、「被害者の父母、配偶者及び子」に限られるわけではなく、これらの者と実質的に同視することができる身分関係が被害者との間に存在する者であれば固有の慰謝料が認められるとされています。

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