自営業者の収入が問題になった件につき、保険会社の提示額から744万円を増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

自営業者の収入が問題になった件につき、保険会社の提示額から744万円を増額した事例

自営業者の収入が問題になった件につき、保険会社の提示額から744万円を増額した事例

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:自営業

年齢:50代(伊勢崎市)

職業:自営業

病傷名 右尺骨骨折
肋骨骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉
裁判

ご依頼前の後遺障害等級

12級6号

ご依頼後の後遺障害等級

12級6号

ご依頼前の金額

171万円

ご依頼後の金額

915万円

増額分

744万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 120 万円 235万円
傷害慰謝料 102 万円 154万円
後遺障害逸失利益 166 万円 473万円
後遺障害慰謝料 107 万円 290万円
調整金 0 万円 152万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

運転中の男性車 対 車の事故。
伊勢崎市在住の50代男性が自動車を運転中に、対向車線から突然右折してきた相手車両と衝突する交通事故に遭われました。
右尺骨骨折、肋骨骨折のケガで治療を続けましたが、右手が曲げにくくなる等の後遺症が残ってしまい、事前認定(加害者の任意保険会社を通じた後遺障害の認定手続)で次の後遺障害等級が認定されました。

  • 12級6号…右手関節の可動域制限による(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)

加害者の保険会社から示談案の提示を受けた段階で、「保険会社の提示してきた示談金額は妥当なものなのかを聞きたい」とのお問い合わせ被害者の方から頂き、当事務所での法律相談を経て、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

裁判基準(弁護士基準)での交渉

相手方保険会社の提案内容を確認したところ、保険会社独自の低い基準で計算されたものでしたので、弁護士が使える最も高い基準で計算し直した金額を相手方保険会社に請求しました。

ところが、ご依頼者様が自営業で実際の収入よりも低い金額で確定申告を行っていた事などから「被害者の収入に関する資料が信用できない。傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については裁判所の基準で算定することには応じられない。」旨の回答がありました。

交渉ではほとんど増額が見込めなかったことから、ご依頼者様とご相談のうえ、訴訟(裁判)による解決を目指すことになりました。

裁判により、744万円の増額

訴訟(裁判)の中では、被害者の収入に関する資料の信用性のほか、過失割合などについても争われました。

訴訟の中では、当方の主張を大幅に認めた大幅な増額の和解案が裁判所から出ましたが、加害者側が和解に応じなかったことから、続いて本人尋問が行われました。

本人尋問の後、加害者側から「(本人尋問の前に出た)裁判所の和解案に応じる」旨の連絡があったことから、判決ではなく和解により終了しました。
結果として、当方にご依頼前に保険会社から提示されていた金額から700万円以上の増額が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士今回の件のように、被害者の方が自営業の場合、被害者の方の収入をどのように認定するかが争いになることが少なくなく、損害の項目との関係では、休業損害や後遺障害逸失利益が争われる事になります。
今回の件では、訴訟(裁判)になりましたが、出来る限りの資料(証拠)を整理して提出し、被害者の方の収入について丁寧に主張や立証を行ったことが、良い結果につながったのだと思います。

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