60代女性が腰椎の圧迫骨折等で併合7級が認定された件につき、約3500万円(約1570万円増額)が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

60代女性が腰椎の圧迫骨折等で併合7級が認定された件につき、約3500万円(約1570万円増額)が補償された事例

60代女性が腰椎の圧迫骨折等で併合7級が認定された件につき、約3500万円(約1570万円増額)が補償された事例

年齢:60代(前橋市)

職業:主婦

年齢:60代(前橋市)

職業:主婦

病傷名 第1・4腰椎椎体骨折、左大腿骨顆上粉砕骨折、左母指中手骨骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

併合7級

ご依頼後の後遺障害等級

併合7級

ご依頼前の金額

1750万円

ご依頼後の金額

3500万円

増額分

1570万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
装具代、住宅改修費 0 万円 100万円
休業損害 180 万円 400万円
傷害慰謝料 200 万円 300万円
後遺障害逸失利益 1200 万円 1750万円
後遺障害慰謝料 400 万円 1000万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車vs車の事故。
依頼者の方が自転車で走行中に、後方から走行してきた相手車両に追突され、受傷しました。

全治療期間395日間(入院期間193日間、通院実日数135日)です。

事故から約3年後、「後遺障害併合7級が認定され、相手方保険会社から賠償額の提案書が来たが、内容が妥当かどうか相談したい」とのお問合わせを頂きました。
ご来所いただき、ご相談のうえ、ご依頼をお受けいたしました。

当事務所が対応した結果

低額すぎる保険会社の提示額

当事務所に相談にいらっしゃる前に、保険会社から依頼者の方に対して示談の提示がありましたが、当事務所でその提案の内容を確認したところ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について適正な金額とは言えませんでした。
特に、交通事故の損害賠償においては、家事労働者の休業損害を計算するにあたり、家事労働者の1日あたりの金額が約1万円と考えられているところ、保険会社の提案では,そもそも依頼者の方について家事従事者として扱っていなかったため、休業損害の金額が全く適正とは言えませんでした。

また、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益についても、自賠責保険基準という、法律上最低限の金額にとどまっており、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の金額も全く適正とは言えませんでした。

適切な後遺障害逸失利益の獲得

そこで、当事務所が依頼者の方からご依頼を受け、保険会社と休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益をはじめとして、最も金額の高くなる裁判所基準での交渉をすることになりました。

この点、依頼者には、腰椎部の圧迫骨折により脊柱に変形が生じているとして、変形について後遺障害8級が認定されていました。そして、実務上、変形の後遺障害については後遺障害として残存しても労働にさほど影響がないとして、等級に対応する労働能力喪失率を認定しないという考え方も多く採られています。

保険会社との交渉の中でも、変形による後遺障害であることを根拠に等級通りの労働能力喪失率を認定せずに、著しく低い労働能力喪失率を提案してきました。
しかし、依頼者に生じている杖をつかなければ歩けないといった現在の症状を踏まえて交渉を粘り強く行った結果、最終的に等級通りの労働能力喪失率を認めさせ、後遺障害逸失利益を550万円上乗せする事に成功しました。

早期解決で1570万円増額

その他の費目でも大幅な増額に成功しました。
その結果、当初の提案額から1570万円増額した3500万円の補償を受けることができ、ご依頼者にも納得いただける結果となりました。
裁判をせず交渉のみで増額に成功し、早期解決に至りました。

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