バイクで左折時に交通事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

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バイクで左折時に交通事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説

バイク 左折事故

「すぐ前を走っていた車が、合図もなく急に左折してきた」 「転倒して大けがを負ったのに、こちらにも過失があると言われてしまった」

 

バイクは車体が小さく、四輪車のドライバーから見落とされやすい乗り物です。そのうえ身体がむき出しのまま路面に投げ出されるため、同じ状況でも四輪車同士の事故に比べてけがが重くなりやすく、入院や長期の通院が必要になることも少なくありません。

 

それにもかかわらず、治療が終わらないうちから、ぶつかってきた自動車が加入している保険会社に連絡を求められ、納得できない過失割合を前提に話を進められてしまうことがあります。

 

本コラムでは、バイクを運転していて左折がらみの事故の被害者になってしまった場合の過失割合や対処法について、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

バイクが巻き込まれやすい左折時の事故

バイク 追突される

左折がからむバイクの事故は、大きく二つに分けられます。

 

直進中に、左折する自動車に巻き込まれる

 

左折しようとする自動車の死角にバイクが入ってしまうことが主な原因です。とくに大型車は内輪差が大きく、車体の後ろ側が左へ振られるため、十分な間隔があったように見えても接触が起こります。

左折しようとしたところに、後続の車が接触する

 

バイクが左折のために減速した直後は、後続車との速度差が大きくなり、追突の危険が高まります。道路の左側に寄せたところを、そのまま追い越されて接触するケースもあります。

 

バイクの左折時の事故における過失割合の目安

左折しようとするバイク

過失割合は、過去の裁判例を類型ごとに整理した基準をもとに決められます。代表的な類型の目安は次のとおりです。

 

自動車が先行して左折し、直進していたバイクが巻き込まれた場合

バイク:自動車 20:80

バイクが先行していた、または並んで走行していたところを巻き込まれた場合

バイク:自動車 10:90

左折のために減速したバイクに、後続の自動車が追突した場合 

バイク:自動車 0:100

左折しようとしたバイクを、後続の自動車が追い越そうとして接触した場合

 バイク:自動車 10:90

 

ここに示した数値は、あくまで出発点にすぎません。バイク側に割り当てられた割合は、事故の具体的な事情によって増減され得ます。

提示された過失割合は修正できる

ドライブレコーダーの映像を確認する

ぶつかってきた自動車の側の過失が大きく評価される事情としては、左折の合図を出していなかった、合図が直前すぎた、徐行していなかった、あらかじめ道路の左側に寄せていなかった、速度違反があった、といった点が挙げられます。左折にあたって道路の左側に寄せる義務や合図を出す時期は道路交通法に定められており、自動車の運転者がこれを怠っていた場合、その責任は重くなります。

 

反対に、自動車の側が加入している保険会社からは「バイクが車列の左側をすり抜けてきた」「かなりの速度で走っていた」といった主張がなされることがあります。こうした主張は、自動車を運転していた本人の説明だけを根拠にしていることも多く、そのまま受け入れる必要はありません。

 

ドライブレコーダーやヘルメットカメラの映像、車両の損傷箇所、警察が作成した実況見分調書といった客観的な資料をもとに反論することで、提示された割合が見直されることは十分にあります。過失割合が1割違うだけで最終的な受取額は大きく変わりますので、提示内容に疑問があれば、示談に応じる前にご相談ください。

バイクで事故にあったときにしておきたいこと

バイク 転倒の瞬間

バイクの事故では、衝突の瞬間をとらえていたのが自動車を運転していた本人だけ、ということが少なくありません。転倒の衝撃で記憶があいまいになっていたり、意識を失っていたりすれば、なおさらです。事故状況について自動車の側の説明だけが残ってしまうと、後の交渉で不利にはたらくおそれがあります。できる範囲で構いませんので、次の点を押さえておいてください。

 

必ず警察へ届け出る

届け出がなければ交通事故証明書が発行されず、その後の手続きが進みません。物損事故として処理されたままにせず、人身事故への切り替えについてもあわせてご相談ください。

 

相手の情報を確認する

自動車を運転していた人の氏名と連絡先、加入している保険会社を控えておきます。

 

現場と車両の状況を写真に残す

路面の跡、車両やヘルメットの損傷、ご自身のけがの状態まで、できる範囲で撮影しておいてください。

 

映像の記録を早めに確保する

ご自身のドライブレコーダーやヘルメットカメラの映像は、上書きされる前に保存してください。あわせて、現場周辺の店舗や住宅に防犯カメラがないか、近くに停まっていた車両がドライブレコーダーで記録していないかを確認し、早い段階で保存を依頼しておくことが大切です。こうした映像は一定期間で消去されてしまうため、時間が経つほど入手は難しくなります。

 

目撃者の連絡先を伺う

第三者の証言は、事故状況が争いになったときに大きな意味を持ちます。

 

できるだけ早く医療機関を受診する

事故直後は気が張っていて痛みを感じにくいことがありますが、受診が遅れると、事故とけがとの関係を争われる原因になります。

バイク事故の被害者が弁護士に相談するメリット

バイク事故を弁護士へ相談する

慰謝料の算定基準が変わる

保険会社が提示する金額は自賠責の基準や各社の基準によるものです。裁判所が用いる基準で計算し直すことで、増額となることが多くあります。

過失割合に根拠をもって反論できる

実況見分調書などの資料を取り寄せたうえで、事故状況に即した主張を行います。割合が1割変わるだけでも、受け取る金額は大きく変わります。

後遺障害の等級認定を見据えた準備ができる

バイクの事故は骨折や神経症状といった後遺症が残りやすく、等級の認定を適切に受けられるかどうかが結果を左右します。治療中の段階からご相談いただければ、必要な検査や通院の進め方についても見通しをお伝えできます。

保険会社とのやり取りを任せられる

治療に専念していただくために、連絡や交渉の窓口は当事務所が引き受けます。

バイクの左折時の事故でお悩みの方は山本総合法律事務所へ

弁護士一同

山本総合法律事務所が選ばれる理由

当事務所は2007年の創立以来、地元群馬の交通事故被害者の方からのご相談に向き合ってきました。相談実績は5,000件を超えています。交通事故の被害者側のサポートに注力しており、ご依頼者様ごとに、必要に応じて専門チームを組んで対応いたします。高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、電話やオンラインでのご相談にも対応しています。

 

山本総合法律事務所ができるサポート内容

  • 保険会社との示談交渉
  • 過失割合の検討と交渉
  • 後遺障害等級認定の申請、異議申立て
  • 治療中の通院に関するアドバイス
  • 訴訟への対応

 

弁護士費用特約をご利用にならない場合、交通事故のご相談は相談料・着手金ともに無料です。 弁護士費用特約をご利用の場合は、相談料・着手金を含む弁護士費用を、ご加入の保険会社へ請求いたします。補償の範囲内であれば、ご依頼者様のご負担はございません。

 

ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。

 

群馬県内および近隣の地域でバイクの事故の過失割合にお悩みの方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

群馬弁護士会所属。群馬県高崎市出身、早稲田大学法学部卒業。2007年に地元・高崎市で山本総合法律事務所を開設し、以来一貫して交通事故被害者の救済に取り組んでいる。

バイクで正面衝突の事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説

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