バイクで右折時に交通事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

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バイクで右折時に交通事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説

バイクで右折時に交通事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説

はじめに

「交差点で右折しようとしたら、直進してきた車とぶつかってしまった」

「バイクで直進していたら、対向車が急に右折してきた」

このような事故に遭い、ケガの痛みとともに、この先どうなるのかと不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

右折時の事故は、どちらが右折していたかや信号の状況によって、過失割合が大きく変わります。
過失割合は、受け取れる賠償金の額に直結します。
本コラムでは、バイクの右折時の事故について、過失割合や慰謝料の目安、事故後の対処法を、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

バイク事故の特徴

バイク事故

バイクは車体が小さいため、四輪車の運転者から見落とされやすい乗り物です。
とくに交差点では、右折する自動車の運転者が対向して直進してくるバイクに気づくのが遅れたり、バイクの速度や距離を見誤ったりすることがあります。
その結果、右折時の衝突事故につながりやすくなります。

 

また、バイクには身体を守る車体がありません。
転倒や衝突の衝撃が直接身体に伝わるため、骨折や頭部外傷などの重いケガにつながりやすく、後遺障害が残るケースも少なくありません。
ケガが重くなれば、治療費や休業損害、慰謝料などの賠償額も大きくなります。
そのため、過失割合がわずかに違うだけでも、最終的に受け取れる金額に大きな差が生じます。

右折時の交通事故における慰謝料相場と過失割合

電卓と円グラフ

過失割合の目安

過失割合は、過去の裁判例をもとにした基準を参考に、事故の状況に応じて決まります。
信号機のある交差点で双方とも青信号だった場合、基本的な目安は次のとおりです。

 

  • 直進バイクと右折自動車の事故:バイク15%、自動車85%
  • 右折バイクと直進自動車の事故:バイク70%、自動車30%

右折車には、直進車の進行を妨げてはならない義務があります。
そのため、右折した側の過失が大きくなります。
ただし、次のような個別の事情によって割合は修正されます。

  • 速度超過があったか
  • 合図を出していたか
  • 交差点の中心の手前で斜めに曲がる「早回り右折」をしたか

このため、保険会社が提示する過失割合が必ずしも適正とは限りません。

慰謝料の目安

慰謝料の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。
このうち最も高額になりやすいのが弁護士基準で、目安は次のとおりです。

  • 骨折などで6か月通院した場合の入通院慰謝料:116万円程度(自賠責基準では、日額4,300円×[実治療日数×2]または[治療期間]の少ない方(通院日数や頻度により変動))
  • 後遺障害14級の慰謝料:110万円程度(自賠責基準では32万円)

なお、任意保険基準は各保険会社が独自に定めているもので、通常、自賠責基準よりも僅かに高い金額にすぎません。

また、ご自身にも過失がある場合は、その割合に応じて賠償額が減額されます(過失相殺)。
過失割合が10%違うだけで、受け取れる金額が大きく変わることもあります。

 

バイク事故にあった際の対処法

交通事故に遭い電話をかけている様子

警察へ届け出る

ケガをした場合は、必ず人身事故として届け出ましょう。
警察が作成する実況見分調書は、過失割合を争う際の重要な資料になります。

証拠を残す

次のような証拠を確保しておきましょう。

  • 事故現場や車両の写真
  • ドライブレコーダーの映像(バイクに搭載したものも有力な証拠になります)
  • 目撃者の連絡先

すぐに病院を受診する

事故直後は、興奮で痛みを感じにくいことがあります。
早めに整形外科を受診し、医師に症状を正確に伝えてください。

安易に示談に応じない

示談書に署名すると、原則としてやり直しはできません。
提示された金額や過失割合に疑問があれば、署名する前にご相談ください。

交通事故を弁護士に相談するメリット

メリット

弁護士に相談・依頼すると、主に次のようなメリットがあります。

 

  • 弁護士基準で賠償を請求でき、賠償金が増額する可能性がある
  • 実況見分調書やドライブレコーダーの映像を精査し、ご依頼者様に有利な事情を主張して、過失割合の見直しを求められる
  • 保険会社とのやり取りを任せられるため、治療に専念できる
  • 後遺障害等級の認定申請で、適切な等級の認定に向けたサポートを受けられる

山本総合法律事務所が選ばれる理由

メリット

当事務所は2007年の創立以来、地元群馬の交通事故被害者の方からのご相談に向き合ってきました。
相談実績は5,000件を超えています。
交通事故の被害者側のサポートに注力しており、ご依頼者様ごとに専門チームを組んで対応いたします。
高崎と前橋の2拠点を構えており、オンラインでの面談にも対応しています。

山本総合法律事務所ができるサポート内容

サポート

  • 保険会社との示談交渉
  • 過失割合の検討と交渉
  • 後遺障害等級認定の申請、異議申立て
  • 治療中の通院に関するアドバイス
  • 訴訟への対応

これまでにバイク事故を解決した事例もございますので、ぜひ解決事例のページをご覧ください。

 

お気軽に弁護士にご相談を

所員一同

「右折車にぶつけられたのに、自分の過失が大きいと言われた」

「提示された賠償金が妥当なのかわからない」

 

このようなお悩みを一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

 

弁護士費用特約をご利用にならない場合、交通事故のご相談は相談料・着手金ともに無料です。

弁護士費用特約をご利用の場合は、相談料・着手金を含む弁護士費用を、ご加入の保険会社へ請求いたします。
補償の範囲内であれば、ご依頼者様のご負担はございません。

弁護士費用の詳細は、弁護士費用のページをご覧ください。

 

受付は、お電話・問合せフォーム・LINEにて、平日・土日祝日の9:00〜20:00に行っております。
群馬県内および近隣の地域で交通事故に遭われた方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

群馬弁護士会所属。群馬県高崎市出身、早稲田大学法学部卒業。2007年に地元・高崎市で山本総合法律事務所を開設し、以来一貫して交通事故被害者の救済に取り組んでいる。

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