バイクで正面衝突の事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説 | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

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バイクで正面衝突の事故にあってしまった際の過失割合や対処法を弁護士が解説

バイク 正面衝突事故

「対向車が急にこちらの車線にはみ出してきて、避けようがなかった」 「相手は、自分ははみ出していないと言い張っている」

正面衝突は、互いの速度が合わさった形で衝撃が加わるため、交通事故の中でも被害が重くなりやすい事故です。バイクの場合は身体を守るものがほとんどなく、骨折や頭部の負傷など、長期の治療が必要となるけがを負うことも少なくありません。

それにもかかわらず、どちらがセンターラインをはみ出したのかをめぐって主張が食い違い、治療に専念できないまま交渉が始まってしまうことがあります。

本コラムでは、バイクを運転していて正面衝突の事故にあってしまった場合の過失割合や対処法について、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

バイクの正面衝突で多い事故の型

山道での正面衝突事故

対向車がセンターラインをはみ出してきた

わき見やスマートフォンの操作、居眠り、カーブでのふくらみなどが原因で、対向車が自分の車線に入り込んでくるケースです。正面衝突の中で最も多く、バイク側に回避の余地がほとんどありません。

 

対向車が追い越しのためにはみ出してきた

片側一車線の道路で、前の車を追い越そうとした対向車と衝突するケースです。追い越しが禁止されている場所であったり、こちらの接近が見えていたはずの状況であったりすれば、対向車側の責任はより重く評価されます。

 

センターラインのない道路ですれ違いざまに衝突した

住宅街や山間部の狭い道路で起こりやすい事故です。互いに道路の中央から左寄りを通行する義務があるため、どちらがどれだけ中央に寄っていたかが問題になります。

バイクの正面衝突における過失割合の目安

正面衝突事故で大破したバイク

対向する自動車がセンターラインをはみ出して衝突した場合

バイク:自動車 0:100

対向する自動車が追い越しのためにはみ出して衝突した場合

バイク:自動車 0:100

 

自分の車線を走っていたところに対向車が入り込んできた場合、バイク側に過失は認められないのが原則です。道路交通法は車両に左側通行を義務づけており、センターラインをはみ出した側が一方的に責任を負うと考えられているためです。

 

一方、センターラインのない道路での衝突については、一律の目安がありません。道路の幅、衝突した地点が道路中央からどちら寄りだったか、双方の速度といった事情から、個別に判断されます。

過失割合が修正される事情

道路に障害物が落ちていた時

過失が0と評価される可能性があるからこそ、対向車側が加入している保険会社は、バイク側にも落ち度があったという主張を行ってくることがあります。実際に次のような事情があると、バイク側にも一定の過失が割り当てられます。

  • 著しい速度超過があった
  • センターラインをはみ出したのが、路上の障害物を避けるためなど、やむを得ない事情によるものだった
  • 前方不注視があり、避けられたはずだと評価された

とくに多いのが「バイクもスピードを出していた」という主張です。しかし、バイクは衝突時に運転者が投げ出されるため、転倒地点や車体の損傷から実際より速度が高く見積もられてしまうことがあります。

 

こうした主張に対しては、現場に残された痕跡、車両の損傷状況、実況見分調書といった客観的な資料をもとに反論する必要があります。提示された割合に納得できないまま、示談に応じる必要はありません。

正面衝突の事故にあったときにしておきたいこと

現場検証の様子

正面衝突では、どちらが中央をはみ出したのかが最大の争点になります。その判断材料となるのは、現場に残された痕跡です。

 

必ず警察へ届け出る

届け出がなければ交通事故証明書が発行されず、その後の手続きが進みません。物損事故として処理されたままにせず、人身事故への切り替えについてもあわせてご相談ください。

 

衝突地点が分かる状況を写真に残す

路面のタイヤ痕、ガラスや部品の散乱位置、車両の停止位置は、どちらの車線で衝突が起きたかを示す重要な手がかりです。センターラインのある道路では、その線と痕跡の位置関係が分かる角度から撮影してください。センターラインのない道路では、道路の幅や路肩、側溝、ガードレールといった目印が一緒に写るように撮っておくと、道路のどのあたりで衝突したのかを後から示すことができます。

 

映像の記録を早めに確保する

ご自身のドライブレコーダーやヘルメットカメラの映像は、上書きされる前に保存してください。あわせて、現場周辺の店舗や住宅に防犯カメラがないか、近くを走っていた車両が記録していないかを確認し、早い段階で保存を依頼することが大切です。

 

目撃者の連絡先を伺う

双方の主張が食い違う事故では、第三者の証言が結論を左右することがあります。

 

できるだけ早く医療機関を受診する

事故直後は気が張っていて痛みを感じにくいことがありますが、受診が遅れると、事故とけがとの関係を争われる原因になります。

 

重傷を負われた場合、ご本人がこれらの対応を行うことは困難です。その場合は、ご家族に代わって確認していただくか、早い段階で弁護士にご相談ください。当事務所では、ご本人に代わってご家族からお話を伺うこともできます。

バイクの正面衝突を弁護士に相談するメリット

事故後に弁護士へ相談する夫婦

慰謝料の算定基準が変わる

保険会社が提示する金額は自賠責の基準や各社の基準によるものです。裁判所が用いる基準で計算し直すことで、増額となることが多くあります。

 

事故状況について根拠をもって反論できる

実況見分調書などの資料を取り寄せ、現場の痕跡や車両の損傷に即した主張を行います。正面衝突では過失割合の差がそのまま受取額の差となるため、交渉の意味は小さくありません。

 

後遺障害の等級認定を見据えた準備ができる

正面衝突は、骨折後の痛みや可動域の制限、神経症状などが残りやすい事故です。治療中の段階からご相談いただければ、必要な検査や通院の進め方についても見通しをお伝えできます。

 

保険会社とのやり取りをお任せいただける

治療に専念していただけるよう、連絡や交渉の窓口は当事務所がお引き受けします。

バイクの正面衝突でお悩みの方は山本総合法律事務所へ

高次脳機能障害は弁護士に相談を

山本総合法律事務所が選ばれる理由

当事務所は2007年の創立以来、地元群馬の交通事故被害者の方からのご相談に向き合ってきました。相談実績は5,000件を超えています。交通事故の被害者側のサポートに注力しており、ご依頼者様ごとに、必要に応じて専門チームを組んで対応いたします。高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、電話やオンラインでのご相談にも対応しています。

 

山本総合法律事務所ができるサポート内容

所員一同

  • 保険会社との示談交渉
  • 過失割合の検討と交渉
  • 後遺障害等級認定の申請、異議申立て
  • 治療中の通院に関するアドバイス
  • 訴訟への対応

 

弁護士費用特約をご利用にならない場合、交通事故のご相談は相談料・着手金ともに無料です。 弁護士費用特約をご利用の場合は、相談料・着手金を含む弁護士費用を、ご加入の保険会社へ請求いたします。補償の範囲内であれば、ご依頼者様のご負担はございません。

 

ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。

 

群馬県内および近隣の地域でバイクの正面衝突の事故にお悩みの方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

群馬弁護士会所属。群馬県高崎市出身、早稲田大学法学部卒業。2007年に地元・高崎市で山本総合法律事務所を開設し、以来一貫して交通事故被害者の救済に取り組んでいる。

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